平成28年度債権管理室の活動実績について

記事番号: 1-473

公開日 2017年06月02日

 税務課債権管理室では、未収債権に対する取り組みとして、再三の請求にもかかわらず支払いに応じない悪質滞納者の事務移管を受け、裁判所に法的措置(支払督促、強制執行等)を申し立てることにより、債権の回収を図っています。
  移管対象者に対しては、事前に担当課から移管予告催告書が送付され、期限までに納付等がない場合は、債権管理室が事務を引き継いで対応しています。

 

移管債権事務処理フロー

1.png

 

1 移管予告催告書による納付効果(間接効果)

 債権管理室へ移管するにあたり債権を所管する部署から「移管予告催告書」を送付します。
 つぎの表は、催告書発送による納付効果(間接効果)を表しています。
 平成28年度に80件99,585,317円の滞納について、「移管予告催告書」を発送したところ、一括納付が7件1,084,072円、納付相談による分納開始が28件6,206,424円の間接効果(7.3%の反応)が得られました。ただし、滞納額にはトロール漁船引揚げにかかる代替執行費用など、3法人に対する4件の高額債権、計87,575,010円が含まれており、このような特殊案件を除くと間接効果は60.7%でした。
 また、納付効果が得られなかった債権でも、所管部署による納付相談での対応を継続することとした1件151,000円。消滅時効を迎えた債権で債務者から時効の援用があった3件103,280円を除く、41件92,040,541円を債権管理室に移管しました。
 これに前年度以前に移管を受けた案件のうち、分納不履行により再度、移管されることになった案件、また、全額回収の目途が立っていない案件、17件5,342,232円を加えると平成28年度内に58件97,382,773円の債権回収に取り組みました。

 

 

2801aa.png

 

2 平成28年度債権引受状況(継続分含む)

 債権管理室に債権の引受がなされると、強制執行(差押え)の際に必要となる債務名義を取得するため、債務者及び連帯保証人に対して支払督促又は通常訴訟を申立てます。
 その過程で、債務者等から自主納付の申し入れがあれば、分納計画の策定や誓約書の提出などの納付交渉を行いますが、分納不履行となった場合は強制執行(差押え)を申立てます。
 つぎの表は、平成28年度債権引受案件58件、97,382,773円について、法的措置を講じた分類ごとで集計したものです。

 

2802.png

 

〔住宅使用料〕

 債権を引き受けた11件3,366,851円のうち、2件412,600円分の支払督促を申立てました。
 その他に、債務者からの一括弁済が1件576,000円。強制執行(差押え)の際に必要となる債務名義を訴訟における和解及び支払督促によって取得したうえで納付交渉を行ったものは2件1,452,700円。法的措置を講じる前に納付交渉を行ったものは2件149,000円でした。
 なお、分納不履行などの理由により、給与の強制執行に至ったものは4件776,551円でした。

 

〔病院診療費〕

 債権を引き受けた27件4,907,600円のうち、7件799,287円分の支払督促を申立てました。
その他、県外の債務者に対しては通常訴訟を提起していますが、判決を得たものは5件409,079円。申立中のものは1件39,115円。債務者からの一括弁済があったものは3件86,447円。強制執行(差押え)の際に必要となる債務名義を支払督促によって取得したうえで納付交渉を行ったものは4件1,543,873円。法的措置を講じる前に納付交渉を行ったものは3件102,498円でした。
 なお、分納不履行などの理由により、給与の強制執行に至ったものは3件992,381円でした。
また、消滅時効を迎えた債権で債務者から時効の援用があり、地方自治法第236条第3項の規定に基づき不納欠損処分としたものは1件934,920円でした。

 

〔水道使用料〕

 債権を引き受けた10件641,480円のうち、4件247,110円分の支払督促を申立てました。
 その他、強制執行(差押え)の際に必要となる債務名義を支払督促によって取得したうえで納付交渉を行ったものは1件43,410円。法的措置を講じる前に納付交渉を行ったものは3件196,480円でした。
 なお、分納不履行などの理由により、給与の強制執行に至ったものは2件154,480円でした。

 

〔合併処理浄化槽使用料〕

債権を引き受けた2件149,800円のうち、1件83,600円分の支払督促を申立てました。
その他、法的措置によらず納付交渉を行ったものは1件66,200円でした。

 

〔漁船関連債権〕

債権を引き受けた5件88,213,590円について、法的措置によらず納付交渉を行ったものは1件638,580円。
債権額が高額であり、債権回収に係る法的手続きが複雑かつ高度なため、検討段階にある案件は4件87,575,010円である。

 

〔母子父子家庭小口資金貸付金〕

 債権を引き受けた1件29,000円については、強制執行(差押え)の際に必要となる債務名義を支払督促によって取得したうえで、納付交渉を行いました。

 

〔ひとり親家庭医療費・高額療養費返還金〕

 債権を引き受けた1件46,452円については、法的措置を講じることなく、債務者から一括で弁済されました。

 

〔児童手当返還金〕

 債権を引き受けた1件28,000円については、強制執行(差押え)の際に必要となる債務名義を支払督促によって取得したうえで、納付交渉を行いました。

 

3 平成28年度債権回収状況

 平成29年3月31日現在の債権回収額は48件3,999,345円となっています。
 そのうち、10件1,290,601円は債権全額を弁済(一括納付)しています。
 また、31件1,569,465円は債権を分割で弁済されました。
 なお、債務者から自主的な弁済が得られず、強制執行(差押え)により回収を図ったものは7件1,139,279円となっています。
 引受債権(継続分含む)の総額97,382,833円に対する回収割合は4.1%ですが、これにはトロール漁船にかかる4件の高額債権、計87,575,010円が含まれており、このような特殊案件を除くと総額は9,807,763円となり、回収割合は40.8%でした。

 

2803.png

 

4 平成28年度から翌年度(平成29年度)への継続引受状況

 強制執行の前提条件である債務名義を取得して納付交渉を行っている案件や、当面、分納誓約の履行状況を見守る必要のある案件については、引き続き債権管理室で債権を管理することとしています。

  

2804.png

 

 今後も、資力がありながら納付の意思がない等の滞納者に対しては、公平性を確保するためにも逃げ得を許さず、法的措置を中心とした債権管理に努めます。

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 税務課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3116
FAX:0894-22-5990

このページについてお聞かせください

このページの先頭へ戻る