語句説明 ~八幡浜市空家等対策の推進に関する条例の制定について~

記事番号: 1-2455

公開日 2017年06月23日

・空家等とは
建築物又はこれに付属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。

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・長屋とは
一つの建築物に2以上の住戸があり、各世帯の使用する部分が独立し、各世帯間の従来が内部からは不可能であり、かつ、建築物の出入り口から住戸の玄関に至る階段、廊下などの共有部分を有するものをいう。

 

・特定空家等とは
(1)倒壊若しくは保安上危険となる恐れのある状態。
(2)著しく衛生上有害となるおそれのある状態。
(3)適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態。
(4)その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態。


この(1)~(4)のいずれかの状態で、著しく地域に深刻な影響を及ぼしている空家等を
「特定空家等」に指定し対策を講じていきます。

この記事に関するお問い合わせ

産業建設部 建設課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地
TEL:0894-36-1116
FAX:0894-37-2646

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