記事番号: 1-479
公開日 2017年06月28日
八幡浜市では、中小企業・小規模企業を取り巻く経済的・社会的環境の変化を踏まえ、今後も市が将来にわたり活力を維持し持続的に発展するまちづくりを進めるため、
八幡浜市中小企業・小規模企業振興基本条例を制定しました。
条例制定の背景・必要性
市内の大多数を占める中小企業・小規模企業(以下「中小企業等」という。)は、地域の経済を支え、雇用や賑わいを創出し、市民生活の向上に寄与する
など、地域社会にとって重要な役割を果たしています。
しかし、中小企業等を取り巻く環境は、少子高齢化や人口減少、グローバル経済の進展に伴う競争の激化等により極めて厳しい状況に直面しています。
このような状況の中で、国においては、平成25年に「小規模企業活性化法」、平成26年には「小規模企業振興基本法【小規模基本法】」及び「商工会及び
商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の一部を改正する法律【小規模支援法】」が施行されました。
本市においても、地域の経済をけん引する重要な役割を担う中小企業等の振興を図るため、条例を制定することとしました。
条例を制定すると
条例では、中小企業等の振興や支援に関する基本理念、市の責務、中小企業等、経済団体等、金融機関等及び市民の役割を明確にするとともに、
関係者が協働して中小企業等の振興を推進することについて定めています。
それぞれの関係者が、中小企業等の振興が地域社会の発展と市民生活の向上に欠かせないものであるという共通認識のもと、中小企業等の意欲あ
る取り組みを地域全体で支援する体制を構築するものですので、市内企業、関係団体等、市民の皆さまのご理解とご協力をお願いします。
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