八幡浜市の漁業を支える担い手育成事業補助金について

記事番号: 1-486

公開日 2017年08月01日

更新日 2024年11月11日

 漁業の担い手の確保と育成を図るため、新規の就業、里親漁家の下で研修生が就業研修を受ける場合に補助金を交付します。

1 補助対象者

次のいずれにも該当する者

  1. 八幡浜市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員等でないこと。
  2. 市税等を滞納していないこと。
  3. 他の制度による補助金又は助成金等の交付を受けていないこと。
  4. 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。ただし、里親漁家を除く。
対象者 定義 条件
新規就業者 市内に住所を有し、漁協の組合員資格を取得し、市内で漁業経営をしようとする者
  • 八幡浜漁業協同組合からの推薦を受けることができること。
  • 新規就業者として、過去に補助金の交付を受けていないこと。
里親漁家
(拡充)
市内に住所を有する個人又は市内を主たる事業所の所在地とした法人登記をしている法人であって、研修生に対する研修の指導者となる先進的な漁業を経営する者
  • 研修生の希望に基づき、漁協が選定した里親漁家であること。
  • 漁業に関して豊富な知識を有し、資源管理の取組や秩序ある操業に努めるものであること。
  • 研修生が2親等以内の親族でないこと。
  • 研修生と雇用契約を締結していること。
  • 労働者災害補償保険に加入していること。
研修生
(拡充)
市内に住所を有し、これまで通算して1年以上漁業に従事したことがない者であって、里親漁家のもとで漁業就業のための研修を受ける者
  • 里親漁家が2親等以内の親族でないこと。
  • 過去に、国又は地方公共団体の予算において実施した研修を、通算して12か月以上受けた者でないこと。
  • 里親漁家と雇用契約を締結して

2  補助対象経費、補助金額及び支給条件

支給期間は、最長36か月間。但し、予算の範囲内での交付となります。

対象者 対象経費 補助金額 支給条件
新規就業者 技術研修費
及び生活費
漁業従事期間中
月額10万円
  • 年間に必要な漁業従事日数は、90日以上とする。ただし、天候不良、不漁、疾病等のやむを得ない事由が生じた場合は、この限りでない。
  • 支給期間は、最長で36か月間とする。
里親漁家
(拡充)
技術研修費 研修期間中
月額5万円
  • 研修は原則として1月につき20日以上実施するものとする。ただし、禁漁期間等により操業できない場合及び天候不良、不漁、疾病等のやむを得ない事由が生じた場合は、この限りでない。
  • 前記の事由により、研修実施日数が20日に満たない場合は、補助金額を20日で除した額に研修を実施した日数を乗じて得た額を当該月の補助金の額とする。
  • 支給期間は、最長で36か月間とする。

3  申請方法

補助金の交付を受けようとする補助対象者は、補助金交付申請書に必要書類を添えて提出をお願いします。

4 申請書類

この記事に関するお問い合わせ

産業建設部 水産港湾課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-5989
FAX:0894-24-6180
補足:水産係

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