移動販売車に対する補助制度創設のお知らせ

記事番号: 1-1755

公開日 2017年10月27日

八幡浜市では、身近な商店の減少や車等の移動手段がない等の理由により、日常生活に必要な食料品、日用雑貨品等の買物が困難な状況にある市民(買物弱者)に対し、移動販売で日用生活物資を販売する事業者に対して、移動販売車両の購入等及びその他運営に要する経費の一部を助成します。

 

内容等

○補助対象者(主な要件)

 ・市内に事務所又は事業所があり、新規に移動販売車を購入、又は既存の自動車を改造や改良する者
 ・市内の買物弱者を主な対象者として、移動販売を5年以上継続し、かつ週2回以上定期的に行うことができる者
 ・巡回するコースについて、あらかじめ市と協議し、調整することができる者

 

○補助対象経費及び補助金の額

補助対象経費 補助金の額
(1)移動販売車の購入に係る経費 車両本体並びにラッピング、陳列棚、冷蔵設備、什器、放送設備及び電気設備に係る経費に限る。 補助対象経費の2分の1以内の額とし、150万円を限度とする。

(2)移動販売車への改造又は既存の移動販売車の改良に係る経費

ラッピング、陳列棚、冷蔵設備、什器、放送設備及び電気設備に係る経費に限る。

(3)移動販売車の運営に係る経費

※年度毎

燃料費、その他市長が特に必要と認める経費 移動販売車1台につき、※補助対象経費の2分の1以内の額又は30万円のいずれか低い額を限度とする。

 

○補助金要綱
 八幡浜市買物弱者支援事業費補助金交付要綱
 ※本制度の活用をご検討の方は、事前に下記問い合わせ先にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ

産業建設部 商工観光課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3101
FAX:0894-24-6180

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