記事番号: 1-394
公開日 2017年12月07日
本社機能の移転・拡充を行う場合、一定の条件の下、法人税や不動産取得税等の税制等に関し、優遇措置を受けることができます。
優遇措置を受けるには、県知事に対し「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を申請し、認定を受けることが必要です。※
申請に当たっては、整備する場所が対象地域に含まれるか、整備する施設の機能が何か、新たに雇い入れる従業員の数と従事する業務内容等が重要になります。また、着工する前に知事の認定を得ておく必要もありますので、お早目に県に御相談ください。
※平成30年3月31日までに知事の認定を受ける必要があります。
詳しくはこちらをご覧ください。
◆地方拠点強化税制のご案内 | 愛媛県 | |
内閣府 | ||
この記事に関するお問い合わせ
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郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-5987
FAX:0894-21-0409
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