記事番号: 1-458
公開日 2018年03月20日
厚生労働省:国民健康保険制度における改革について
転載元) 厚生労働省 「国民健康保険制度における改革について」
国保制度改革とは
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」の成立(平成27年5月27日)により、
平成30年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運営に中心的な
役割を担い、制度の安定化を目指すこととなりました。
<関連リンク>
持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律について(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087166.html
<背景(関連リンク)>
国民健康保険制度の基盤強化に関する国と地方の協議(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-hoken.html?tid=129213
社会保障制度改革国民会議(首相官邸)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kokuminkaigi/
※社会保障制度改革国民会議の報告書で、「国民健康保険に係る財政運営の責任を担う主体(保険者)を都道府県とし、更に地域に
おける医療提供体制に係る責任の主体と国民健康保険の給付責任の主体を都道府県が一体的に担うことを射程に入れて実務的検討を
進め、都道府県が地域医療の提供水準と標準的な保険料等の住民負担の在り方を総合的に検討することを可能とする体制を実現すべき
である。」と提言されました。
改革後の都道府県と市町村の役割分担(概要)
国保制度改革により、平成30年度からの都道府県と市町村の役割分担概要は、次のとおりです。
改革の方向性 | ||
1.運営の在り方(総論) |
・ 都道府県が、当該都道府県内の市町村とともに、国保の運営を担う ・ 都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の |
|
都道府県の主な役割 | 市町村の主な役割 | |
2.財政運営 | 財政運営の責任主体 ・ 市町村ごとの国保事業費納付金を決定 ・ 財政安定化基金の設置・運営 |
・ 国保事業費納付金を都道府県に納付 |
3.資格管理 | 国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、 広域化を推進 ※4.と5.も同様 |
・ 地域住民と身近な関係の中、 資格を管理(被保険者証等の発行) |
4.保険料の決定 賦課・徴収 |
標準的な算定方法等により、 市町村ごとの標準保険料率を算定・公表 |
・ 標準保険料率等を参考に保険料率を決定 ・ 個々の事情に応じた賦課・徴収 |
5.保険給付 | ・ 給付に必要な費用全額を市町村に支払い ・ 市町村が行った保険給付の点検 |
・ 保険給付の決定 ・ 個々の事情に応じた窓口負担減免等 |
6.保健事業 | 市町村に対し、必要な助言・支援 | ・ 被保険者の特性に応じたきめ細かい 保健事業を実施 (データヘルス事業等) |
転載元)平成27年度全国厚生労働関係部局長会議(厚生分科会)資料
http://www.mhlw.go.jp/topics/2016/01/tp0115-1.html
※上記リンク先の(8)保険局の「PDFファイルプレゼン−2保険局」の一部を転載
都道府県は、医療給付費等の必要な費用の見込みを立て、市町村ごとの国保事業費納付金の額を決定し、
国保料の標準的な算定方式等に基づいて、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表・通知します。
市町村では、納付金を納めるために必要な費用を、都道府県が示す標準保険料率等を参考に、国保料として
平成30年度からの国保料(税)の算定方式等を定め、被保険者から納付していただくことになります。
国保制度改革に伴う主な変更点(予定)
国保制度改革により、平成30年度からの国保加入者(被保険者)のみなさまに直接関係のある主な変更点(予定)について
お知らせします。(随時更新)
変わらないこと | 次の点については、これまでどおり八幡浜市で手続きしていただきます ・ 国保の加入・喪失、保険証に関すること ・ 出産育児一時金や葬祭費等の給付に関すること ・ 国保税の計算に関すること ・ 国保税のお支払いに関すること ・ 特定健診等の保健事業 |
変わること | 次の点については、平成30年度から一部変更になる予定です 1. 国保加入者の資格管理(都道府県単位に) 2. 被保険者証等の様式 3. 高額医療費の多数回該当通算方法 *以下でご説明します |
主な変更点1:国保加入者の資格管理が都道府県単位に変わります
今回の国保改革によって都道府県も国保の保険者となります
そのため、これまで市町村ごとに行っていた国保加入者の資格管理は都道府県単位で管理する仕組みに変わります
※新たに市町村単位で「適用開始・終了年月日」が設定され、市町村における国保加入者の資格管理の開始日を「適用開始
年月日」、市町村における被保険者の資格管理の終了日を「適用終了年月日」とされる予定です。平成30年度以降は国保加入
者が愛媛県内の他の市町に住所異動した場合でも、「愛媛県の国保加入者」という資格を継続することになります
県外への住所異動の場合には、資格の喪失および取得が生じます
【関連資料】 (出所)厚生労働省資料の一部を転載
主な変更点2:被保険者証等の様式
・ 都道府県も国保の保険者となることに伴い、適用開始・終了年月日の創設等により、被保険者証等を含む13の省令様式も
変更になる予定です。(限度額適用認定証等)
・ 新たな被保険者証への切替時期については、平成29年度末までに交付済みの被保険者証の平成30年4月1日以後
最初に到来する一斉更新日(八幡浜市の場合は平成30年8月1日)からとすることを基本に検討されています。
・ そのため、一斉更新日までの間に新生児等の新たな加入者があったとしても、旧様式で被保険者証を発行することができ、
一斉更新日(八幡浜市の場合は平成30年8月1日)までは新様式と旧様式が混在しないことが基本に検討されています。
被保険者証以外の様式についても同様です。
【関連資料】 (出所)厚生労働省資料の一部を転載
主な変更点3:高額療養費の多数回該当の通算方法が変わります
市町村国保等の公的医療保険では、医療費が高額になった場合、加入者のみなさまの所得に応じて、医療費の自己負担が、
一定額までで済む制度(高額療養費)があります。また、1年間のうち高額療養費に4回以上該当した場合(多数回該当)、
自己負担限度額が変わります。
・ これまで市町村をまたいで転居した場合、高額療養費の該当回数は通算されませんでした
・ しかし、平成30年度からは、同一県内での転居の場合で、世帯の継続性(家計の同一性、世帯の連続性)が保たれている場合、
高額療養費の該当回数が通算されるようになります
【関連資料】 (出所)厚生労働省資料の一部を転載
関連リンク
関係機関 |
厚生生労働省
http://www.mhlw.go.jp/
愛媛県 医療保険室
https://www.pref.ehime.jp/h20180/h20180.html
国民健康保険中央会
http://www.kokuho.or.jp/
愛媛県 国民健康保険団体連合会
http://www.kokuhoren-ehime.jp/
関連情報 |
【厚生労働省】平成28年度全国厚生労働関係部局長会議(厚生分科会)資料
http://www.mhlw.go.jp/topics/2017/01/tp0117-1.html
この記事に関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課 国保係
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3133
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