記事番号: 1-533
公開日 2018年07月10日
更新日 2024年06月17日
生活保護とは
生活保護は、憲法第25条(生存権保障)に規定する理念に基づき、生活に困っているすべての国民に対し、その困窮の程度に応じて、国の責任で健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、その世帯の自立を助けることを目的とした制度です。
生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。
保護の原則
(1) 申請保護の原則
保護は本人、扶養義務者またはその他の同居の親族の申請により開始されます。
(2) 基準・程度の原則、必要即応の原則
保護の金額は、国において決定された基準により決められ、年齢・世帯構成・所在地・健康状態などにより、それぞれに必要な保護を有効かつ適切に行います。
(3) 世帯単位の原則
保護は、同居している世帯を単位として行います。
保護を受けるまでの手続きは
1.相談
生活に困り保護について聞きたい場合は、まず市役所(社会福祉課)に相談してください。生活に困っておられる状況をお聞きして、制度をご説明した上で、保護を申請される場合は必要な書類をお渡しします。(申請前に就労、資産・預貯金の活用、親族の援助等の努力をしてください。)
2.申請手続き
生活保護申請書などを提出して下さい。また、その他必要な書類も提出して下さい。
3.調査
申請手続きが済みますと市役所の調査担当員(ケースワーカー)があなたのお宅にうかがって、生活に困っておられる状況や生活保護を受けるための要件が満たされているかどうか調査します。(※調査内容が他の人に漏れることはありません。)
4.決定
調査にもとづき、国が定めている基準をもとに計算したあなたの世帯の最低生活費と収入を比べて、生活保護が必要かどうか決定します。
生活保護が受けられる場合は保護決定通知書を、生活保護が受けられない場合は保護申請却下通知書を交付します。
保護の種類は
生活保護には次の8種類の扶助があり、その世帯の状況に応じて国が定める基準によって支給されます。
●生活扶助・・・ 食べるもの、着るもの、電気、ガス、水道などの日常の暮らしのための費用。
●教育扶助・・・ 小中学生の学用品、教材費、給食費、学級費などの費用。
●住宅扶助・・・ 家賃、地代や住宅の補修などの費用。
●医療扶助・・・ 病気やけがのため医師等にかかる費用。入院時の個室代等医療経費でない費用は、自己負担となります。医師の判断により、移送費が支給できる場合があります。
●介護扶助・・・ 居宅・施設介護を受けるための費用。
●出産扶助・・・ お産をするための費用。
●生業扶助・・・ 仕事につくための費用、技能や技術を身につけるための費用、高等学校等就学費。
●葬祭扶助・・・ 葬儀の費用。その他臨時的一般生活費として、支給要件を満たしていれば、基準額の範囲内で、被服費、家具什器費、移送費、入学準備金等を支給する場合があります。