記事番号: 1-1820
公開日 2018年07月11日
消費者の携帯電話に「有料動画の未納料金があります。本日中にご連絡無き場合は、法的手続きに移行致します。」などと記載したSMS(※)を送信し、そのSMSに記載された電話番号に連絡してきた消費者に「お客様は●●という動画サイトを利用しており、料金未納の悪質な利用者だとみなされて、請求が上がっています。」「本日中に支払わなければ民事裁判に移行します。」などど告げ、有料動画サイトの未払い料金などの名目で金銭を支払わせようとする事業者に係る相談が、各地の消費生活相談等に寄せられています。
※SMS:メールアドレスではなく携帯電話番号を宛先にして送受信するメッセージサービス
なお、上記の事業者は実在するアマゾンジャパン合同会社とは無関係です。
このようなSMSや電話での要求に「おかしいな!」と思ったら消費生活センター又は警察署にご相談ください。
★消費者庁からのアドバイス★
○実在するアマゾンは、SMSで未納料金を請求することはなく、未納料金の支払方法として利用者にギフト券を購入させてその番号を連絡させることはありません。
○「本日中に連絡がない場合は、法的手続き(訴訟)に移行する。」などというSMSは典型的な詐欺の手口です。絶対に連絡しないでください。
○ギフト券等の前払式電子マネーを購入してその番号を連絡しろというのは典型的な詐欺の手口です。絶対に応じないでください。
この記事に関するお問い合わせ
産業建設部 商工観光課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3101
FAX:0894-24-6180
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