記事番号: 1-539
公開日 2018年07月13日
罹災証明書は、被災した家屋の被害の程度を証明するもので、各種支援金・制度の利用時に必要です。
市の調査が入る前に片付けや補修をしてしまうと被害の程度を証明できなくなる場合もあります。
調査に入る前に片付けや補修をする際にはできるだけ被害状況写真等の記録をとるようお願いします。
被害状況記録の取り方については「建物被害調査のトリセツ」をご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ
総務企画部 総務課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-5988
FAX:0894-24-0610
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