記事番号: 1-542
公開日 2018年08月01日
平成30年8月から70歳以上の方の高額療養費の自己負担限度額が下記のように変更になりました。
現役並み所得者II・Iの方または低所得者II・Iの方が、医療機関の窓口で自己負担限度額までのお支払いですむようにするためには、あらかじめ「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要となります。
なお、70歳以上の低所得の方については変更はありません。
※1 住民税課税所得145万円以上の方などで、医療費の自己負担割合が3割の方
※2 住民税課税世帯で、医療費の自己負担割合が2割または1割の方
※3 住民税非課税世帯で、低所得者I以外の方
※4 住民税非課税世帯で、世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる方
多数該当とは過去12か月以内に高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降から適用される額です。
★認定証を提示できなかった場合でも、後から申請をすれば限度額を超えた分が払い戻されます。
★所得や世帯構成に変更がある場合、自己負担限度額が変わる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課 国保係
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3133