記事番号: 1-235
公開日 2018年08月16日
更新日 2023年12月22日
農地の売買、贈与、貸借等には許可が必要です
農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けずに行った行為は、無効となりますのでご注意ください。
なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法(農業振興地域の農用地区域のみ)もあります。詳しくは市農林課または市農業委員会にお問い合わせください。
農地法第3条の主な許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。変更点として、農地法の一部改正により、令和5年4月1日から下限面積要件が廃止されました。また、八幡浜市空き家バンクに登録された空き家とそれに付属した農地を同時に取得する場合に限り、1アールまで引き下げていましたが、下限面積要件の廃止に伴い八幡浜市空き家に付属した農地の別断面積取扱基準を廃止しました。
・今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(全部利用要件)
・法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)
・申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
・今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
※農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
農地法第3条許可事務の流れ
市農業委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を20日間と定め、迅速な許可事務に努めております。
なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。
申請書等ダウンロード | ||
申請書様式 | 契約書例 | 必要書類一覧 |
※申請書類は農業委員会事務局にありますので、お問い合わせください。
◆申請者の方の流れ
申請についての相談 |
※市農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話をお願いいたします。 |
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申請書の記入と 必要書類の入手 |
※申請内容に応じて申請書をご記入いただきます。(記入マニュアル[PDF:511KB] をご参照ください。) |
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申請書提出前の再確認 |
※記入漏れや添付書類の不足があると、追加提出等により許可までに時間がかかったり、不許可になったりする場合があります。 |
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申請書の提出 |
※受付期間をご確認のうえ農業委員会事務局までお越しください。 |
◆農業委員会の流れ
申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間は20日間です。
申請書の受付 |
申請締切日は毎月20日頃です。ただし、12月審査分は11月10日頃に締め切ります。 |
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申請内容の審査 |
※申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。 |
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農業委員会総会 |
※農業委員会総会で許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。(毎月5日頃) |
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許可証の交付 |
※認印をご持参のうえ農業委員会事務局までお越しください。(総会の翌日以降) |
農地法第3条許可申請書記入マニュアル
農地法3条申請書 記入マニュアル[PDF:511KB]
この記入マニュアルは、個人の方が許可申請書を作成するにあたり参考となるよう作成したものです。農地所有適格法人が取得する場合など、これ以外の申請内容の場合は事前にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ
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