専任の主任技術者の兼任及び現場代理人の常駐緩和について(平成30年7月豪雨災害に係る災害復旧工事又は災害関連工事における主任技術者の専任要件及び現場代理人の常駐義務の特例措置)

記事番号: 1-564

公開日 2018年10月30日

更新日 2022年12月26日

「専任の主任技術者の兼任及び現場代理人の常駐緩和の拡充」について、平成30年7月豪雨による未曾有の災害からの早期復旧を図るための措置として「平成30年7月豪雨災害に係る災害復旧工事又は災害関連工事(以下「災害復旧工事等」という)」を対象とした「主任技術者の専任要件」及び「現場代理人の常駐義務」について特例措置を図ることとする。

 

1 専任の主任技術者の兼任の取り扱いについて

主任技術者兼任承認願・・・・・Excel or PDF

主任技術者兼任届出書・・・・・Excel or PDF

 

2 現場代理人の常駐緩和について

現場代理人兼任届出書・・・・・Excel or PDF

 

3 注意事項
(1)兼務要件を満たしていても、現場の施工管理上、兼任を認めない場合がある。
(2)監理技術者及び営業所専任技術者については、他の工事を兼任することはできない。
(3)他発注機関が発注する工事と兼任できるのは、その発注機関が兼任を認めた場合に限る。
(4)複数の工事において主任技術者と現場代理人を兼任する場合は、現場代理人の設置に係る取扱いの緩和を受けた工事に限り主任技術者の兼任を認める。
(5)特例措置を適用し、主任技術者又は現場代理人の兼任を行った後、災害復旧工事等の完了により特例措置の要件を満たさなくなった場合においては、特例措置の要件を満たさなくなった時点で兼任していた工事が完了するまでの期間に限り、引き続き兼任することを認める。

 

4  その他
災害復旧工事等に該当する工事の入札公告等においては、一般競争入札においては入札公告に、指名競争入札、随意契約においては、電子入札システムで発行する入札通知書又は見積通知書の記載欄に、次のとおり明記する。(既に入札公告等済又は契約済の工事については、市に確認すること。)

 

この公告の(この指名通知を行った)工事は、「平成30年7月豪雨災害に係る災害復旧工事等における主任技術者の専任要件及び現場代理人の常駐義務の特例措置」における災害復旧工事等に該当する工事である。

 


 

○専任の主任技術者の兼任の取り扱いについて

 

1 緩和措置の内容

 

(1) 請負金額3,500万円以上(建築一式工事7,000万円以上)の建設工事に配置される主任技術者の専任について、下記の要件を満たす場合は兼任を認める。

      (なお、市発注工事以外の工事も同様とする。)

  1.兼任する工事が2件以内で、工事現場相互の最も近い地点間の直線距離が10km以内の工事であること。

  2.あらかじめ入札公告、仕様書等により兼任不可となっていない工事であること。

 

(2) 災害復旧工事等を含む場合の特例措置

兼任する工事のいずれかが災害復旧工事等であり、工事現場相互の間隔が直線距離で10km程度以内であれば工事3件以内の兼任を認める。

     (なお、市発注工事以外の工事と兼任する場合も同様とする。)

 

2 手続き

(1) 入札参加に際し、専任の主任技術者の兼任を予定している場合は、事前に「主任技術者兼任承認願」を提出し、兼任の承認を得ること。

(2) 八幡浜市発注以外の工事と兼任する場合は、当該発注機関の承諾を得たうえで提出すること。

(3) 落札後、主任技術者を兼任する場合は、「主任技術者兼任届出書」を提出すること。

 

○現場代理人の常駐緩和について

 

1 兼任要件の緩和
(1) 請負金額3,500万円(建築一式工事は7,000万円)未満の八幡浜市発注工事について3件まで兼任を認める。ただし、八幡浜市発注以外の工事と兼任する場合は、工事の現場間が30分以内に移動できる距離にあるか八幡浜土木事務所管内にある工事で、2件までする。


(2) 建設業法施行令第27条第2項の規定により専任の主任技術者の兼任が認められた工事は、2件まで兼任を認める。

 

(3) 災害復旧工事等を含む場合の特例措置
兼任する工事のいずれかが災害復旧工事等であり、兼任を希望する全ての工事が以下の要件に該当する事である場合は、現場代理人1人に対して5件まで兼任を認める。ただし、5件のうち災害復旧工事等に該当しない工事は3件以内とする。(なお、市発注工事以外の工事と兼任する場合も同様する。)
 (ア)兼任する工事の各現場間が最短で60分以内に移動できる距離(一つの工事に現場が複数ある場合も同様)にあるか、全ての現場が八幡浜土木事務所管内にあること
 (イ)発注者(監督員)と常に携帯電話等で連絡が取れ、発注者(監督員)が求めた場合には、速やかに工事現場へ向かう等必要な対応ができること。

 

2 手続き
現場代理人を兼任する場合は、契約時に提出する「現場代理人、主任(監理)技術者届等について(通知)」と同時に「現場代理人兼任届出書」を提出すること。ただし、八幡浜市発注以外の工事と兼任する場合は当該発注機関に事前承諾を得たうえで提出すること。

 

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 財政課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-5996
FAX:0894-22-5995

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