記事番号: 1-538
公開日 2018年11月16日
大規模災害が発生すると、災害に便乗した悪質商法による消費者被害が発生する傾向にあり、過去の災害時には次のような便乗商法が発生しています。
・「当社と被災家屋の修理契約をすれば、行政から補助金が出る」などと虚偽の勧誘を行い、壊れた住宅の修理を契約させる。
・「損害保険等による保険金を利用できる」と保険金申請の手続き代行から工事まで請け負うという契約をさせて、高額な手数料や解約料を請求する。
・ボランティアや公的機関を装い「何か困っていることはありませんか」「清掃に来ました」などと訪問し、頼んだ後で高額な料金を請求する。
・電力会社などを名乗り「災害後の点検」と言って訪問し、災害による修理と称して高額な料金を請求する。
★消費生活センターからのアドバイス★
・知らない人が訪問してきたら用件を確認し、不審な場合は絶対に家の中に入れないようにしましょう。
・工事を勧められても、すぐに契約せず、家族などと相談しましょう。
・損害保険等の保険料を利用した工事を検討する場合は、まず自分で保険会社に相談してください。
・困った時やトラブルが生じた場合は消費生活センターにご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ
産業建設部 商工観光課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3101
FAX:0894-24-6180
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