認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置について

記事番号: 1-1354

公開日 2018年11月30日

更新日 2026年07月01日

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律が平成20年12月に公布(平成21年6月4日施行)され、以下の要件にあてはまる認定長期優良住宅を新築した場合、当該家屋にかかる固定資産税が減額されます。【対象期限:令和13年3月31日まで】

 

要件

  1. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅であること。
     
  2. 住居として使用している部分(居住部分)の床面積が、当該家屋の床面積の2分の1以上であること。
     
  3. 床面積要件:40㎡以上240㎡以下
    (注1)令和8年3月31日までに新築された住宅は、50㎡(一戸建以外の貸家住宅の場合は40㎡)以上280㎡以下。
    (注2)分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専用部分の床面積+持分で按分した共有部分の面積」で判定します。なお、賃貸アパート等についても独立に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
     

減額内容

 当該家屋に係る固定資産税の2分の1の額を減額します。減額範囲は実際に住居として使用している部分のみ適用となり、住居として用いられている部分の床面積の120㎡相当分までが減額対象になります。
 

減額される期間

  • 一般の住宅(下記以外の住宅)・・・新築後5年度分
  • 3階建以上の中高層耐火住宅等・・・新築後7年度分 

※この減額措置と併せて新築住宅に係る税額の減額措置を受けることはできません。

※認定長期優良住宅の軽減措置期間が終了した家屋について
 一般住宅および3階建以上の中高層耐火住宅等で、専用住宅および併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上の住宅)については、一定期間固定資産税が減額されますが、軽減期間が終了した家屋については、固定資産税は本来の額に戻りますのでご注意ください。
 

申請

 新たに固定資産税が課税される年度の初日の属する年の1月31日までに申告が必要です。

 ●提出書類

 ・認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書(wordPDF

 ・認定を受けて新築された住宅であることを証する書類写し

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 税務課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3116
FAX:0894-22-5990

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード

このページについてお聞かせください

このページの先頭へ戻る