「働き方改革関連法」が順次施行されます!

記事番号: 1-571

公開日 2018年12月17日

2019年4月1日から、働き方改革関連法が順次施行されます。

法施行のポイントは次のとおりです。

 

○ポイント1

時間外労働の上限規制が導入されます!(施行2019年4月1日(中小企業は2020年4月1日)から)

時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特殊な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。

 

○ポイント2 

年次有給休暇の確実な取得が必要です!(施行2019年4月1日から)

使用者は、10日以上年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。

 

○ポイント3 

正規雇用労働者と非正規雇用労働者の不合理な待遇差が禁止されます!(施行2020年4月1日(中小企業は、2021年4月1日)から)

同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

 

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チラシ

 

 

法改正の詳細は、厚生労働省のホームページ「働き方改革」の実現に向けて(外部リンク)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ

産業建設部 商工観光課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3101
FAX:0894-24-6180

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