記事番号: 1-574
公開日 2019年01月15日
更新日 2023年04月26日
八幡浜市では、地域再生法に基づき、「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」(※1)について、県の認定を受けた事業者等が本社機能(※2)の整備を行う場合、一定の要件を満たせば、3年間固定資産税が免除又は減額されます。
愛媛県の認定等について
(※1)「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」(以下、「整備計画」)
免除又は減額措置を受けるためには、県に整備計画の認定を受ける必要があります。
整備計画の申請に当たっては、
・整備する場所が対象地域(※3)に含まれるか
・整備する施設の機能が何か(※2)
・新たに雇い入れる従業員の数と従事する業務内容
等が重要になります。また、着工する前に県の認定を受ける必要もありますので、下記までお早目に御相談ください。
【担当・相談先: 愛媛県企画振興部地域政策課】
TEL: 089‐912‐2235
Email: chiikiseisak@pref.ehime.jp
【愛媛県における地方拠点強化税制のご案内】
https://www.pref.ehime.jp/h12900/chiikisaisei_chihokyotenkyoka/goannai.html(外部サイト)
(※2)本社機能
調査・企画・情報処理・研究開発・国際事業・その他管理部門の事務所、研究所、研修所などの業務施設が対象で、生産や販売等の部門のために使用されている部分は含まれません。
(※3)八幡浜市における地方活力向上地域
固定資産税の免除又は減額要件
以下の要件を全て満たすもの
1.地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下、「整備計画」)について愛媛県から認定を受けたもの。
2.1の認定を受けた日から2年以内に対象の家屋・償却施設を新増築したもの。
例)認定日:平成31年2月21日→令和3年2月21日が期限
3.その家屋・償却施設の取得合計額が、3,800万円(中小企業等は1,900万円)以上のもの。
※中小企業とは、「租税特別措置法」に定義する中小企業のことです。
対象となる資産
整備計画に記載され、以下のそれぞれの要件を全て満たす固定資産(家屋・償却資産及びその土地)が該当になります。
家屋
・整備計画の認定を受けた日から2年以内に新増築をしたもの。
※同じ建物内で、本社機能以外に供する部分がある場合には、本部機能に供する部分のみ(共用部分は面積按分)が対象となります。
償却資産
・整備計画の認定を受けた日から2年以内に新増設・取得をしたもの。
土地
・対象となる家屋または構築物の敷地であるもの。
・土地の取得日から1年以内に家屋・構築物の建設の着手があったもの。
税率
八幡浜市の固定資産税の税率(1.4%)に下記を乗じたものとなります。
1年目 | 2年目 | 3年目 | |
移転型 | 課税免除 | 課税免除 | 課税免除 |
拡充型 | 1/10 | 1/3 | 2/3 |
移転型…東京23区から本社機能を移転した場合。
拡充型…東京23区以外から本社機能を移転した、または八幡浜市内の事業者が本社機能を拡充した場合。
4年目以降は、通常の税率となります。
申請方法
「地方活力向上地域における固定資産税(課税免除・不均一課税)適用申請書」の必要箇所にご記入の上、下記の必要書類を添付していただき、市役所税務課までご提出ください。
添付書類
土地
・取得年月日が分かるもの(登記簿謄本の写し等)
家屋
・工事着手年月日が分かるもの(工事請負契約書の写し等)
・取得金額が分かるもの(工事請負契約書の写し等)
・取得年月日が分かるもの(引渡書の写し等)
償却資産
・取得金額が分かるもの(売買契約書の写し等)
・取得年月日が分かるもの(納品書の写し等)
・(構築物のみ)工事着手年月日が分かるもの(工事請負契約書の写し等)
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