記事番号: 1-577
公開日 2019年01月16日
更新日 2024年02月01日
空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続または遺贈により取得した家屋およびその敷地等を譲渡した場合に、一定の要件を満たした時には、譲渡所得の金額から3,000万円(譲渡所得が3,000万円未満の場合は譲渡所得の金額)を控除できる制度が、平成28年度の税制改正により創設されています。
この度の改正により、この特例措置が以下のとおり、延長・拡充されることとなりました。
制度概要
被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する。
改正内容
○ 適用期限の4年延長
2023年(令和5年)12月31日までとされていた適用期限が、2027年(令和9年)12月31日までに延長されます。
○ 買主が譲渡後に耐震改修・除却した場合にも適用できるように拡充!
特例の対象となる譲渡について、これまでは当該家屋(耐震のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることになりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。
この特例措置を利用するために必要な書類のうち、「被相続人居住用家屋等確認書」に関しては、対象となる空き家等の所在地が八幡浜市である場合は、八幡浜市建設課空き家対策係にて発行します。
その他、ご不明な点や制度に関する詳細は、直接お問い合わせいただくか、国土交通省ウェブサイト(下記のリンク先参照)又は、確定申告を行う税務署へご確認下さい。
空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省ウェブサイト 外部リンク)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html