記事番号: 1-1815
公開日 2019年04月26日
目次
1. 事業所向け
Q: | 個人市県民税の特別徴収とはどのような制度ですか? |
A: | 個人市県民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人市県民税を天引きし、納入する制度です。 |
従業員の方がお住まいの市町村 |
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1.給与支払報告書の提出 (1月31日まで) |
2.特別徴収税額の通知 (5月31日まで) |
5.個人市県民税の納入 (翌月10日まで) |
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事業主(特別徴収義務者) |
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3.特別徴収税額の通知 (5月31日まで) |
4.給与から特別徴収 (6月から翌年5月までの毎月) |
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従業員(納税義務者) |
Q: | 特別徴収はしなければならないのですか? |
A: | 所得税の源泉徴収義務のある事業主は、従業員の個人市県民税を特別徴収することが法律及び条例により義務付けられています。 |
Q: | 従業員から普通徴収の希望がありますが、どうすればいいですか? |
A: | 給与所得者の個人市県民税は原則として特別徴収の方法により徴収しなければなりません。したがって、従業員の希望により普通徴収を選択することはできません。 |
Q: | すべての従業員から特別徴収しなければならないのですか? |
A: | 従業員が前年中に給与の支払いを受けており、かつ当年度の当初(4月1日)において給与の支払いを受けている場合は、原則として特別徴収の方法により徴収することになっています。したがって、パートやアルバイトなどの非正規雇用者であっても、この要件に当てはまる場合は特別徴収により徴収することになります。 |
Q: | 従業員はパートやアルバイトだけであっても、特別徴収しなければならないのですか? |
A: | 原則として、役員、パート、アルバイト等すべての従業員から特別徴収をする必要があります。ただし、次のような場合には、特別徴収をする必要はありません。 ・支給期間が一か月を超える期間で定められている場合 ・給与が毎月支給されず、不定期である場合 ・給与の月額支給が少なく、特別徴収しきれない場合 ・退職や休職により、給与から特別徴収できない場合 ・源泉徴収税額表の丙欄(日額表)適用者である場合 ・6月の給与支給日までに退職が決まっている場合 等 |
Q: | 従業員は家族だけなので、特別徴収しなくてもいいですか? |
A: | 家族だけであっても特別徴収する必要があります。ただし、所得税法上源泉徴収を要しない常時2人以下の家事使用人のみに給与を支払う場合は、特別徴収しなくても構いません。 |
Q: | 特別徴収するメリットはあるのですか? |
A: | 事業主は、個人市県民税の税額計算を市が行いますので、所得税のように事業主が税額を計算したり、年末調整をする手間は掛かりません。また従業員は、金融機関に出向いて納税する手間が省け、納付を忘れて滞納したり、延滞金がかかる心配がありません。さらに特別徴収は納期が年12回なので、普通徴収に比べて1回あたりの納税額が少なくてすみます。 |
Q: | 特別徴収するにはどのような手続きが必要ですか? |
A: | 毎年1月末までに給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を八幡浜市役所税務課市民税係へ提出してください。その後、提出された給与支払報告書等に基づいて税額の計算を行い、5月中旬頃に「特別徴収税額決定通知書」を送付します。毎月の給与から記載された税額を6月から翌年5月まで徴収して、翌月10日までに納めてください。年度途中に特別徴収に切り替える場合は、「特別徴収切替届出書」を提出してください。 |
Q: | 年度途中に特別徴収に切り替える場合、特別徴収開始月はいつからになりますか? |
A: | 各自治体により異なりますが、八幡浜市では原則、「特別徴収切替届出書」が到着した月の翌月から開始となります。特別徴収税額決定(変更)通知は本書到着月の翌月中旬頃に送付しますので、それまでに税額等を確認したい事業所については八幡浜市役所税務課に連絡を頂ければ、税額等を口頭でお伝えします。 |
Q: | 毎月の税額が途中で変わることはないのですか? |
A: | 個人市県民税は、前年の所得に対して計算しますので、税額が変わることは原則としてありません。ただし、従業員の方が修正申告等をすると税額が変更になる場合があります。その場合は、変更通知書を送りますので、それ以降は変更後の税額で徴収をお願いします。 |
Q: | 給与天引きした個人市県民税は毎月納入しなければならないのですか? |
A: | 毎月の給与から天引きした個人市県民税は、翌月10日までに納入しなければなりません。なお、従業員数が常時10人未満である場合は、申請をし、承認を得ることにより年12回の納期を年2回にすることもできます。 |
Q: | 年2回の納期の特例を申請し承認された場合、いつの給与から天引きすればいいですか? |
A: | 年2回の納期の特例は、あくまでも事業主が天引きした従業員の個人市県民税を市に納入する回数の特例であり、承認の有無にかかわらず給与からの天引きは毎月行う必要があります。承認を受けた場合は、6月から11月までに天引きした税額を12月10日までに、また12月から翌年5月までに天引きした税額を6月10日までに、それぞれまとめて納入することができます。 |
Q: | 従業員に退職、休職、転勤等があった場合、どうすればいいですか? |
A: | 従業員に退職、休職、転勤等異動があった場合は、異動が生じた日の翌月10日までに、「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出する必要があります。なお、異動届出書の提出がなかったり、遅れたりすると、事業主の滞納や過誤納が発生するなど不都合が生じますので、期限までの提出をお願いします。 |
Q: | 従業員の就退職の回数が多く、従業員には普通徴収にしてもらっているが今のままではいけないのですか? |
A: | 事業主が特別徴収義務者になることは、法律に定められています。事務が煩雑になることを理由に普通徴収とすることはできません。 |
Q: | 近いうちに退職する予定の従業員でも特別徴収しなければならないですか? |
A: | 退職の時期により次のとおり対応をお願いします。 (1)6月1日から12月31日までに退職等した場合 特別徴収できなくなった残りの税額は、普通徴収に切り替えることになり、従業員から直接納付してもらいます。なお、従業員から特別徴収の方法で徴収されたい旨の申し出があった場合は、未徴収税額を給与や退職金等から、一括して特別徴収してください。 退職の時期により次のとおり対応をお願いします。 (2)翌年1月1日から4月30日までに退職等した場合 特別徴収できなくなった残りの税額は、元の勤務先から5月31日までに支給される給与、退職金等が残りの税額を超える場合には、法令により従業員の申し出がなくても5月31日までの間に支払いをする給与や退職金等から、一括して特別徴収により納入しなければなりません。 |
Q: | 従業員が死亡した場合、未徴収税額はどうしたらいいですか? |
A: | 従業員が死亡した場合、死亡した時期に関わらず普通徴収に切り替えてください。未支給の給与や死亡退職金手当等は、死亡した本人に支払われることはなく、その相続人に支払われることになります。そのため一括徴収の要件には該当せず、未支給の給与等の額が未収税額を超えているとしても一括徴収することはできません。 |
Q: | 個人市県民税が非課税の従業員が異動した場合も、異動届出書を提出する必要がありますか? |
A: | 非課税の方や個人市県民税をすでに納付済の方についても異動があった場合は、異動届出書の提出が必要となりますので、翌月10日までに提出してください。 |
Q: | 特別徴収を拒否し、滞納した場合はどうなるのですか? |
A: | 特別徴収義務者に指定され、特別徴収税額決定通知を受けた事業主が特別徴収を拒否し又は滞納した場合は、事業主あてに督促状が発送されます。また、事業主に滞納がある場合、従業員が納税証明書を取得できないなどの不利益を被ることになります。 |
2. 従業員向け
Q: | 特別徴収に切り替える場合、事業所や市に手続きは必要ですか? |
A: | 従業員の方が手続きを行う必要はありません。特別徴収への切り替えの手続きは事業所が行うことになります。 |
Q: | 農業所得や不動産所得など、給与所得以外に所得がある場合の納税方法はどのようになりますか? |
A: | 給与所得以外の所得がある場合は確定申告または市への申告が必要になりますが、原則としてこれらの所得を給与所得に合算して特別徴収の方法により徴収することとなります。ただし、上記申告の際に希望すれば、給与所得以外の所得分については普通徴収の方法により納付することができます。 |
Q: | 会社の給与以外に副業収入があり、会社に知られたくないので特別徴収はしたくないのですが、どうしたらいいですか? |
A: | 給与所得に係る個人市県民税は原則として特別徴収の方法により徴収することになっています。したがって、従業員の希望により普通徴収を選択することはできません。ただし、給与所得以外の所得に係る個人市県民税は、市への申告により普通徴収の方法により納付することができます。 |
Q: | 65歳以上の年金受給者なのですが、特別徴収への切り替えは必要ですか? |
A: | 年金受給者であっても、給与所得に係る個人市県民税は特別徴収に切り替えなければなりません。なお、年金所得にかかる個人市県民税については、給与所得とは別に当該公的年金から特別徴収されることになっています。 |
※市・県民税特別徴収に関する様式はこちらから
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