記事番号: 1-594
公開日 2019年05月08日
平成30年8月以降、「月収1万円▶月収180万円!」などとして、スマートフォンやパソコンを用いた副業で短期に高額の収入が得られるとうたう事業者に関する相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁、東京都及び島根県が合同で調査を行ったところ、「株式会社アシスト※」との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び不実告知)を確認したため、消費者安全法に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公開し、消費者の皆様に注意を呼びかけています。
※同名又は類似名の事業者と間違えないようにご注意ください。
具体的な事例
・ウェブサイトを閲覧した消費者に情報教材の購入を勧めてきます。
・電話で、高額なシステムの利用契約の締結について勧誘します。
・自動補助ツールの利用契約を結んだ消費者に、自動補助ツールのID及びパスワードを付与するとともに、各コースの内容を説明した資料を送付します。
アドバイス
・多額のお金が必要になることをあらかじめ明示せず、必ずもうかるということだけを消費者に強調する事業者や、契約時になって突然、多額のお金の支払いを求める事業者には十分注意し、お金を支払う前に費用の内訳やその適否、書面の内容をしっかり確認しましょう。
・SNSなどに、あたかも自分自身が副業で収入を上げているような投稿をし、興味を持った消費者を広告用のウェブサイトに誘導する事業者も存在しますので、副業に関する個人の投稿にも十分注意してください。
・取引に関して不審な点があった場合は、お金を支払う前に、消費生活センターや警察に相談しましょう。
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