記事番号: 1-1212
公開日 2019年05月23日
○ 平成31年4月24日に、議員立法により「旧優生保護法一時金支給法(以下「法」という)」が成立し、公布・施行されました。
○ 法に基づき、優生手術などを受けた方に一時金が支給されます。
1.一時金の対象となる方について
以下の(1)または(2)に該当する方で、現在、生存されている方が対象となります。
(1) 昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方 (母体保護のみを理由として手術を受けた方は除きます)
(2) (1)のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方 (母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを受けた方を除きます)
2.一時金の請求手続きについて
・お住まいの都道府県窓口に請求書を提出してください(郵送による提出も可能です)。
・請求書や添付書類(診断書・領収書)の様式は、厚生労働省のホームページに掲載しているほか、愛媛県のホームページや窓口などでも入手できます。
・請求期限は、平成31年4月24日(法律の施行日)から5年以内です。
3.一時金の金額
・一時金の額は、320万円(一律)です。
・支給決定後、ご指定の金融機関の口座に独立行政法人福祉医療機構から振り込まれます。
4.お問い合わせ先
<愛媛県旧優生保護法一時金受付・相談窓口>
【愛媛県庁 健康増進課】
〒790-8570 松山市一番町4丁目4−2
電話番号:089−912-2405 FAX:089-912-2399
メールアドレス healthpro@pref.ehime.lg.jp
【八幡浜保健所健康増進課 難病・母子保健係】
〒796-0048 八幡浜市北浜1丁目3−37
電話番号:0894−22-4111(内線285) FAX:0894-22-0631
(注) 来所による相談をご希望の場合は、事前に予約をお願いします。
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