記事番号: 1-614
公開日 2019年08月01日
消費者庁は、令和元年7月19日、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」といいます。)に規定する訪問販売を行っているWILL株式会社(以下「ウィル」といいます。)及びウィルの関連法人7社に対して、特定商取引法に基づき、24ヶ月又は18ヶ月の業務停止命令及び指示(以下「本件業務停止命令等」といいます。)を行いました。
本件業務停止命令を行うに当たって消費者庁が認定したウィルの特定商取引法に違反する行為は、消費者安全法(平成21年法律第50号)に規定する消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知)に該当するところ、消費者庁の調査の結果、消費者庁が本件業務停止命令等を行った後、この行為が、株式会社ワールドイノベーションラブオールの名義で行われる可能性が高いことが確認されましたので、ご注意ください。
消費生活センターからのアドバイス
○高額な利子など、他の取引と比較して非常に有利な条件での取引は、消費者にとって相当程度のリスクがある場合があります。そのような取引を行う場合には、リスクも十分検討するようにしてください。
○先進的なビジネスが好調であることやその将来性を強調して事業者との取引を促す勧誘を受けた場合には、そのようなビジネスに告げられたような実態があるか否かを慎重に確認するようにしてください。
○取引に関して不審な点があった場合は、お金を支払う前に、消費生活センターに相談しましょう。消費生活センターでは、消費者から相談を受け、トラブル解決のための助言や必要に応じてあっせんを無料で行っています。
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