記事番号: 1-617
公開日 2019年08月07日
消費者の携帯電話に「ご利用料金のお支払が取れておりません。本日中に○○−○○○○−○○○○日本通信(株)お客様センター迄ご連絡ください。」などと記載したSMS(ショートメッセージサービス※1)を送信するとともに、SMSに記載された電話番号に連絡してきた消費者に対し、「現在、裁判の手続中ですが、すぐに支払えば裁判手続を止められます。」などと告げ、虚偽の利用料金を、前払式電子マネー(※2)のIDを連絡させるという方法で支払わせようとする事業者に関する相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。
消費者庁が調査したところ、「日本通信株式会社」をかたる事業者(※3)について、消費者の利益を不当に害するおそれがある行為(消費者を欺き、又は威迫して困惑させること)を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する資料を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけています。
※1 メールアドレスではなく携帯電話番号を宛先にして送受信するメッセージサービス
※2 ここでいう前払式電子マネーとは、インターネット上で使用するプリペイドカードを指します。前払式電子マネーの裏側に記載されたIDを発行業者が指定する所定のウェブサイトのフォームに登録することにより、記載されている額面の金額がインターネット上の商品やサービスの購入に使用できるようになります。
※3 実在する日本通信株式会社は、本件とは全くの無関係です。
消費生活センターからのアドバイス
○実在する日本通信株式会社は、本件とは全くの無関係であり、SMSで未納料金を請求することはありません。慌てて連絡しないでください。身に覚えのない金銭を執ように請求されます。
○前払式電子マネーを購入してそのIDを連絡しろというのは典型的な詐欺の手口です。絶対に応じないでください。一旦支払うと、お金を取り戻すことは極めて困難です。
○このようなSMSや電話での身に覚えのない請求に「おかしいな」と思ったら、消費生活センターや警察にご相談ください。
消費生活センターでは、消費者からの相談を受け、トラブル解決のための助言や必要に応じてあっせんを無料で行っています。
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