記事番号: 1-619
公開日 2019年09月01日
税制改正により、令和元年10月1日から自動車購入時に課税される自動車取得税(県税)が廃止され、新たに「環境性能割」が導入されます。また、4月1日に軽自動車をお持ちの方に課税される現行の軽自動車税は「種別割」へと名称が変わります。(名称変更のみで、年税額の変更はありません)
この改正に伴い、軽自動車税は、「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなります。
環境性能割は、令和元年10月1日以後の自動車及び軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両に(取得価格50万円を超えるもの)に対して課税されます。
環境性能割の税率
軽自動車(三輪以上)の車種区分 | 税率(%) | |
電気自動車 燃料電池自動車 天然ガス自動車 プラグインハイブリット車 クリーンディーゼル車 |
自家用 | 非課税 |
営業用 | 非課税 | |
★★★★かつ2020年度燃費基準+20% | 自家用 | 非課税 |
営業用 | 非課税 | |
★★★★かつ2020年度燃費基準+10% | 自家用 | 非課税 |
営業用 | 非課税 | |
★★★★かつ2020年度燃費基準 | 自家用 | 非課税 |
営業用 | 0.5% | |
★★★★かつ2015年度度燃費基準+10% | 自家用 | 1.0% |
営業用 | 1.0% | |
上記以外 | 自家用 | 1.0% |
営業用 | 2.0% |
*★★★★とは平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る。
*上記税率は、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した場合の税率です。
*燃費基準達成度については2年ごとに見直しされます。
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