被災住宅の応急修理制度について

記事番号: 1-545

公開日 2019年10月10日

災害救助法による住宅の応急修理について

 平成30年7月豪雨により、住宅が半壊または大規模半壊の被害認定を受けた世帯に対し、災害救助法に基づき、被災した住宅の屋根や台所・トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理について、市が業者に依頼し、修理費用を市が直接業者に支払う「応急修理制度」を実施します。住宅の修理を検討している方は、修理を工務店等に発注する前に必ず市民課にご相談ください。


※応急修理の対象となる住宅については、り災証明書や修理前の写真が必要です。

 

制度の概要

災害救助法による応急修理制度は、災害のため住宅が半壊以上の被害を受け、そのままでは住むことができない状態にあるが、破損箇所に手を加えれば、何とか日常生活を営むことができる場合に、必要最小限の修理を行うことで、被災者が引き続き元の住宅に住むこととを目的とした制度です。

 

重要 既に応急的な修理を行った場合であっても、工事代金の精算前の段階であって、かつ、住宅の応急修理制度の要件に適合(写真等で確認できる)するものであれば、住宅の応急修理制度の対象とすることが可能な場合があります。市民課にご相談ください。

 

対象者

以下のすべての要件を満たす者(世帯)

 

1.今回の災害により住宅が半壊または大規模半壊の被害を受け、自らの資力では応急修理することができない者

     ※全壊住宅でも応急修理を実施することで居住が可能になる場合は対象になります。

     ※被害判定が一部損壊の場合は対象とはなりません。

 

2.応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれる者

     ※対象者が自宅にいる場合であっても、日常生活に不可欠な部分に被害があれば、住宅の応急修理の対象となります。

 

3.応急仮設住宅の利用をしない者

     ※住宅の応急修理と重複して、応急仮設住宅・みなし仮設住宅を利用することは、応急修理の目的を達成できないため、 この制度を利用することはできません。

 

住宅の応急修理の範囲及び基本的考え方

●住宅の応急修理の範囲

 住宅の応急修理の対象範囲は、屋根、柱、外壁、基礎等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備などの日常生活に必要かつ欠くことのできない部分であって、緊急に応急処理を行うことが適当な箇所について、実施することとします。

 

基本的な考え方

 応急修理の箇所や方法等についての基本的考え方は、以下のとおりです。


1.豪雨災害の被害と直接関係ある修理のみが対象。


2.内装に関するものは原則として対象外。

  ※応急修理は、一般的には、より緊急を要する部分から実施すべきものであり、通常、畳  等や壁紙の補修は、優先度が低いと解されます。

  ※ただし、床や外壁の修理と併せて畳等や壁紙の補修が行われる場合については、当該床・壁の部分に限り対象とします。

 

3.修理の方法は、柱の応急修理が不可能な場合に壁を新設するなど代替措置でも可。

 

4.家電製品は対象外。

 

費用の限度額

1世帯あたりの限度額は584,000円以内です。限度額以上分は自己負担となります。
 ※同じ住宅に2以上の世帯が同居している場合は1世帯とみなします。

 

応急修理の期間

申込受付期限:令和元年12月27日(金)

修理完了期限:令和2年3月31日(火)

 

申込書類

(1) 住宅の応急処理申込書(様式第1号)
(2) 資力に関する申出書(様式第2号)※「半壊」の場合のみ
(3) 住宅の応急処理申込チェックシート
(4) り災証明書(コピー可)※「大規模半壊」または「半壊」の記載があるもの
(5) 本人確認できるもの(免許証、保険証等)
(6) 申込者の印鑑(認印)

 

応急修理の施工業者の方へ

修理見積書、工事完了報告書等の作成については、下記添付ファイルを参考にしてください。

施工業者の方へ

 

相談及び受付窓口

八幡浜市役所市民課 市民係

受付時間 午前9時~午後5時15分(土日祝日は除く)

 

事務処理フロー、様式等

○事務処理フロー等

  ・事務処理フロー

  ・住宅の応急修理にかかる工事例

  ・応急修理のQ&A

 

○申請時

  ・住宅の応急修理申込書【様式第1】 (PDF Word )

  ・資力に関する申出書【様式第2】 (PDF Word )

  ・住宅の応急修理申込チェックシート (PDF Excel )

  <記入例>

  ・住宅の応急修理申込書【様式第1】【記入例】

  ・資力に関する申出書【様式第2】【記入例】

  ・住宅の応急修理申込チェックシート【記入例】

 

○見積り・契約時

  ・修理見積書【様式第5】 (PDF Word )

  ・応急修理請書 (PDF Word )

  ・応急修理請書【記入例】

 

○完了時

  ・工事完了報告書【様式第8】 (PDF Word )

  ・請求書【様式第9】 (PDF Word )

 

○その他

  ・取下げ届【様式第10】 (PDF Word )

 

 

この記事に関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3112
FAX:0894-22-5980

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