下水道使用料について

記事番号: 1-216

公開日 2019年11月18日

 下水道の処理が開始されますと、各家庭や工場から排除された汚水は、下水管を通って処理場で科学的に処理され、きれいな水となって放流されます。
 これら施設の維持管理には多額の費用を必要としますが、その費用の一部を下水道を使用されるみなさんから下水道使用料として納めていただくものです。

 

1)汚水排出量の決め方

[水道を使っている場合]
 水道の使用水量を排出量とみなします。
[井戸を使っている場合]
 ご使用の方から申告していただき、使用の状態により使用水量を決めます。  
[水道と井戸を併用している場合]
 水道水と井戸水の使用水量を合計したものとします。
 ※井戸を使っている場合は、必ず下水道課に届けて下さい。

 

2)下水道使用料の仕組み

  下水道使用料は、下水道料金体系表により、基本料金と超過料金で成り立っています。

 

 基本料金・・・上水の口径を問わず、基本水量(8m3)までの料金

 超過料金・・・上水の口径を問わず、基本水量(8m3)を超えた使用水量に応じてかかる料金  

 

下水道料金体系表  (平成27年10月使用分からの料金) 単位:円/m3
使用水量 一般家庭使用料 湯屋使用料 井戸水のみ使用 上水道と井戸水の併用
0~8
(基本量)
920 920 2人まで1人につき8m3、3人目から
1人につき4m3を加算した水量
上水道使用量に左記使用量の1/2を加算した水量
9~10 136 136
11~20 159 159
21~30 176 176
31~40 194 50
41~50 212
51以上 224
※ 消費税別途、10円未満の端数は切り捨て。

 

下水道使用料早見表

  

 

≪計算方法≫

・検針を2か月ごとに実施し、計量した水道使用量を2等分して毎月均等とみなし、1か月分の料金を算定します。

・ただし、使用水量を2等分して、1㎥未満の端数が生じると、検針月分にその端数を加えるものとします。

 

下水道使用料={基本料金+(超過水量×超過料金)の合計}+消費税(10%) (10円未満の端数は切り捨て)

 

計算例:令和2年1月に検針 口径を問わず、使用水量25㎥の場合。

    使用水量を、1月分(11月使用分)13㎥と2月分(12月使用分)12㎥に分けて使用料を計算します。

 

 

3)下水道使用料の納付方法

 下水道使用料は、水道料金と一緒に納めていただきます。
 すでに水道料金を口座振替で納めている方は、下水道使用料も同じ口座から引き落としさせていただきます。

 

[お支払いは便利な口座振替で]
 お申込みは、最近の水道料金領収証と、預金に使用している印鑑をお持ちの上、お取り引き金融機関にお申込み下さい。

この記事に関するお問い合わせ

産業建設部 下水道課
郵便番号:796-0292
住所:愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地
TEL:0894-36-0574
FAX:0894-36-2201

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