記事番号: 1-640
公開日 2019年11月19日
消費者庁が令和元年7月19日付けで特定商取引法に基づく業務停止命令等を行ったWILL株式会社(ウィル)及びウィルの関連法人7社について認定した同法の違反する行為と同種又は類似の行為が、VISION株式会社(ビジョン)の名義で繰り返し行われる可能性が高いことが確認されましたので、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけています。
※WILL株式会社等に対する消費者庁の措置内容
消費者の皆様へのアドバイス
・本件役務について、ビジョン名義でウィルと同様の勧誘行為が行われ、本件商品の購入代金相当額を上回る本件商品の賃借料を3年間にわたり36回に分けて相手方に支払うなどして、消費者にとって魅力的な取引が持ちかけられていますが、ウィルにおいては、実際には本件商品の運用事業により得られた収益から本件商品の賃借料を支払っているわけではないことや、既に多額の賃借料の支払い義務が生じていることを考慮して、そのリスクを慎重に検討してください。
・高額な利子など、他の取引と比較して非常に有利な条件での取引は、消費者にとって相当程度のリスクがある場合があります。そのような取引を行う場合には、リスクも十分に検討するようにしてください。
・多額の現金を支払った後に契約を解除したくても、事業者やその関係者と連絡が取れなくなることがあります。そのようなリスクがないかどうかを十分に確認するようにしてください。
・取引にかんして不審な点があった場合は、お金を支払う前に、消費生活センターに相談しましょう。消費生活センターでは、消費者からの相談を受け、トラブル解決のための助言や必要に応じてあっせんを無料で行っています。
詳細は消費者庁の公表資料をご確認ください。
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