記事番号: 1-658
公開日 2020年02月27日
出産育児一時金は、退職前の健康保険から受給できる場合があります!
出産育児一時金は、次の(1)と(2)の両方の条件を満たした場合、退職前の健康保険から受給できる場合があります。
(1)妊婦が1年以上健康保険に加入していた被保険者本人の場合
(2)退職して健康保険の資格を喪失してから6ヶ月以内に出産した場合
もし退職前の健康保険から出産育児一時金を受給する場合は、事前に退職前の健康保険にお問い合わせください。なお、退職前の健康保険から受給する場合は、国民健康保険の出産育児一時金の受給はできませんのでご注意ください。
該当になるかわからない等、不明な点がありましたら下記の問い合わせ先までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課 国保係
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3133