特定空家等とは

記事番号: 1-1882

公開日 2020年03月17日

 市は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼすような下記の状態で放置された空き家を確認すると、まず、所有者等を特定し、状況の改善を促します。
 それでもなお、改善が見られない場合は、条例や空家法に基づき「特定空家等」に指定し、法的措置を実施します。

 

・そのまま放置すれば倒壊若しくは保安上危険となるおそれのある状態

・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態

・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

 

特定空家等のフロー.png

 特定空家等のフロー

この記事に関するお問い合わせ

産業建設部 建設課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地
TEL:0894-36-1116
FAX:0894-37-2646

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