記事番号: 1-1227
公開日 2020年03月25日
65歳になるまでに5年以上、居宅介護等の障害福祉サービスを利用していた方で、下記の要件を満たす場合は、平成30年4月1日以降の介護保険サービスの利用者負担額が償還されます。(申請が必要です)
対象者
以下の全ての要件を満たす方
- 65歳に達する日前5年間にわたり、介護保険相当障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所のいずれか)の支給決定を受けていたこと。
- 障害者及び配偶者が、当該障害者が65歳に達する日の前日において、市民税非課税又は生活保護世帯に該当し、65歳以降に償還の申請をする際にも市民税非課税又は生活保護世帯に該当すること。
- 65歳に達する日の前日において、障害者支援区分が区分2以上であったこと。
- 65歳まで介護保険サービスを利用していないこと。(40歳から65歳になるまでの間に特定疾病により介護保険サービスを利用したことがある場合は対象となりません)
※平成30年4月1日以前に65歳に到達していた場合も上記を満たせば対象となります。
対象となる利用者負担額
介護保険サービスのうち、障害福祉サービスに相当する介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護
※介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスは含まれません)の平成30年4月1日以降の利用者負担額
なお、高額介護サービス費の対象となる場合は、支給後の利用者負担額が対象となります。
申請方法
対象となる方には、社会福祉課から申請書類及び案内を送付しますので、案内に基づいて申請してください。送付時期は毎年3月頃を予定しています。
この記事に関するお問い合わせ
市民福祉部 社会福祉課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3113
FAX:0894-24-7700