八幡浜市における再生可能エネルギー発電事業と地域との共生に関する条例の制定について

記事番号: 1-679

公開日 2020年04月01日

更新日 2025年03月03日

概要

 八幡浜市では、特色ある景観や豊かな自然環境、安全で安心な生活環境を守りながら、再生可能エネルギー発電事業の適正な導入を進めるため、「八幡浜市再生可能エネルギー発電事業と地域との共生に関する条例」を令和2(2020)年4月1日に制定しました。
 この条例により、市内で再生可能エネルギー発電設備を設置する事業に着手する前に、市長の同意を得ることが必要となります。

<ご注意ください>
 令和2年3月31日までに発電事業(工事)に着手および稼働中の既存発電施設については、「届出」は不要ですが、完成後の施設の変更(増設等)または廃止を行うときには、新たに市への「届出」が必要となる場合があります。

 

1.条例制定の目的

 八幡浜市では、自然環境を生かした再生可能エネルギーの活用を推進し、温室効果ガスの削減や地域内でのエネルギー循環の構築を目指しています。一方で、再生可能エネルギー発電施設の設置に伴い、森林伐採による景観の変化や土砂災害のリスクなどが課題となっています。
 本市の美しい自然環境や良好な生活環境を守りながら、発電施設の安全性と信頼性を確保するため、本条例を制定しました。

 

2.対象事業

以下のいずれかに該当する再生可能エネルギー発電事業が対象となります。
ただし、建築物の屋根または屋上に設置する発電事業は対象外です。

 事業区域の合計面積が500平方メートル以上である発電事業
 発電設備の高さが13メートル以上である発電事業

※対象に含まれるもの(例:オフグリッド発電、PPA事業、自己託送 など)

 

3.届出手続きの流れ

 届け出手続きの流れについては下記のフロー図を参考としてください。手続きには必要書類の確認審査や地元地域との調整に時間を要する場合があるため、事業計画の初期段階から余裕をもって進めてください。

フロー図
フロー図[PDF:57.5KB]

 

4.抑制区域の一覧(条例第8条)

八幡浜市内を事業区域とする場合には、「抑制区域」の設定があります。

抑制区域の一覧
抑制区域の指定一覧表(条例第8条関係)[PDF:179KB]

 

5.地元地区への説明及び同意

  1. 発電施設の設置場所を包含する地元地区に対して、事業内容等に係る説明会を開催し、地元地区の代表者の同意を得てください。
  2. 説明会は、事前に事業が地域の自然環境及び生活環境に与える影響等について調査を行い、必要な措置や対策を検討したうえで実施してください。

※注意 再エネ特措法の改正(令和6年4月1日施工)により、FIT/FIP認定を受ける再生可能エネルギー発電事業のうち、一定の条件を満たす場合、地域住民への説明会開催や事前周知が認定の必須要件となりました。資源エネルギー庁のガイドラインでは、事業者が説明会を実施する際、「周辺地域への住民」の範囲について、事業実施場所が属する市町村に事前相談を行うことが求められています。

 

6.届出書類の提出及び審査

 条例第10条に基づき、事業開始前の事前協議および届出を義務付けています。対象となる事業者は、発電事業開始の90日前までに市と協議を行い、60日前までに必要書類を提出し、市の審査を受ける必要があります。


第10条第1項の規定

第10条第1項の規定

  1. 事業(工事)に着手する90日前までに、市担当窓口へ事業計画の事前協議を行ってください。
  2. 事業(工事)に着手する60日前までに、市担当窓口へ必要書類を揃えて事業の届出を行ってください。
  3. 審査にて、事業内容に問題が見受けられる場合には、審査結果に「意見」を付して通知することがあります。
    意見が付されている場合は、意見事項に対して必要な措置を講じて、その結果を市に届け出てください。
  4. 意見に対する措置結果について、届出を行い、市の確認(又は同意)を得られるまでは、事業に伴う工事に着手しないでください。

第10条第2項の規定

第10条第2項の規定

 

  1. 工事に着手・完了・中止・再開した場合は、速やかに市長に届けてください。
  2. 工事の完了に係る届出があったときは、現地確認を行います。

 

7.違反事業者への対応

  1. 条例に違反する事業者に対しては、市から必要な措置を講ずるよう指導又は勧告を行います。
    ※条例の施行日以前に、工事に着手済みの施設及び既存施設も、施設の維持管理及び廃止手続において、指導又は勧告の対象となる場合があります。
  2. 勧告を受けた事業者が、正当な理由なくその勧告に従わない場合は、責務を果たしていない事業者として、事業者名及び勧告内容を公表します。

8.関連書類

  1. 八幡浜市における再生可能エネルギー発電事業と地域との共生に関する条例[PDF:182KB] 
  2. 八幡浜市における再生可能エネルギー発電事業と地域との共生に関する条例施行規則[PDF:1.16MB] 
  3. 届出書類 様式第1号[DOC:73KB] 
  4. 届出書類 様式第2号~14号[DOC:151KB] 
  5. 届出書類 様式第10号[DOC:68KB] 
  6. 条例と施行規則関連様式との関係一覧表[PDF:262KB]
  7. 抑制区域の指定一覧表(条例第8条関係)[PDF:179KB]
  8. 提出書類一覧表(規則第2条、第5条関係)[PDF:342KB]
  9. 再エネ条例届出手続き(フロー図)[PDF:57.5KB]
     

9.関連リンク

 

問合せ先

 市民福祉部生活環境課 脱炭素推進室
  電話番号:0894-22-3115(直通)
  メール:kankyou@city.yawatahama.ehime.jp

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