新型コロナウイルスの影響による難局を乗り越えるため、市民提案型コロナウイルス対策事業補助金制度を活用しませんか?

記事番号: 1-698

公開日 2020年04月27日

 新型コロナウイルスの全国的な感染拡大により、八幡浜市においても、市民生活、保健・医療、経済、教育など、様々な分野で影響が広がり、様々な課題が日々深刻化しています。
 八幡浜市では、この難局を市民とともに乗り越えていくため、「市民提案型コロナウイルス対策事業補助制度」を創設し、市民グループや各種団体が主体となって企画実施する新型コロナウイルス対策の取組を幅広く応援することとしました。
 市民の底力を見せることのできる提案、市民に広く波及するような提案、市民だからこそ気付く提案、行政との連携効果が期待できる提案など、いろいろな切口の提案をお待ちしています。

 

補助対象者

市内に活動の場を有する市民団体、NPOなどで、次の各号に掲げるいずれかに該当する団体とします。

  1. 地域づくり事業を実施する非営利活動法人、地域づくり団体、ボランティア団体、実行委員会、協議会等
  2. 文化協会、体育協会等の文化スポーツ団体
  3. 地域の自治会、町内会等のコミュニティ団体
  4. 商工会議所、商工会、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合等の産業経済団体
  5. その他市長が適当と認めるもの

 

補助対象事業

補助対象となる事業は、市民の主体的な企画、運営によるもので、当該年度内に実施するものです。

申請前に着手している事業であっても、令和2年度4月1日以降に着手した事業については補助の対象とします。また、同一団体による複数事業の申請も可能です。

 

※次のものは対象になりません。

  1. 新型コロナウイルス感染防止の観点から、不適当と認められるもの(不特定多数の人が参加するもの、多人数が参加するものなど)
  2. 市の財源による他の補助金等を受けているもの。
  3. 団体の組織自体を維持するために必要な、経常的な運営費に対する経費(事務局費など)や単なる施設整備事業、施設の運営、維持管理事業、地区住民の交流行事等親睦会的な事業など。

 

補助対象経費

別紙(PDF)

※入場料、売上金、参加費等当該事業に係る収入がある場合、その金額は差し引くこととします。

 

補助率及び補助金額

補助対象経費の10分の9以内を補助し、補助の上限は1事業につき30万円とします。ただし、市長が極めて有益な事業と認める場合は、この限りではありません。

 

受付期間

令和2年4月27日(月)~ (随時募集) ※土・日・祝祭日を除く

午前8時30分~午後5時15分の間に市役所政策推進課へご持参、またはメールで提出してください。 (seisaku@city.yawatahama.ehime.jp

※予算の上限(150万円)に達した場合は、受付を終了します。

 

審査方法

書類による審査とします。

※プレゼンテーション審査は実施しませんが、必要に応じてヒアリングさせていただく場合があります。

 

評価方法

次の項目に基づいて評価します

  1. 事業内容について
  • 補助金交付の公益性・有益性。税金の使いみちとして適切か、新型コロナ対策に役立つ事業か。
  • 目的・目標が明確か。計画に実現性、継続の見込みがあるか。
  • 団体組織について 
    • 運営が閉鎖的でなく、広く開かれた組織であるか。
    • 計画どおり事業を遂行する能力を有しているか。

     

    審査結果

    審査結果は申請者に通知するほか、広報誌及び市のホームページで公開します。

     

    補助金等の事務手続き

    補助金の手続きは「八幡浜市市民提案型コロナウイルス対策事業補助金交付要綱」に基づいて手続きすることになります。

     

    1.申請書提出

     交付申請書(様式第1号)を指定する期間に市役所政策推進課へ提出してください。交付申請書を含む「八幡浜市市民提案型コロナウイルス対策事業補助金交付要綱」は、市役所八幡浜庁舎3階政策推進課(地域づくり支援係)にてお渡しします。また、八幡浜市ホームページからダウンロードもできますのでご利用ください。

    ◇八幡浜市市民提案型まちづくり事業補助金交付要綱(Word形式PDF形式

     <添付書類>
    (1)収支予算書
    (2)支出の根拠となる見積書等
    (3)市民団体等の定款、規約その他これに準ずる書類(任意団体等の場合は、別途指示させていただきます。)
    (4)市民団体等の構成員名簿
    (5)前年度の決算書(団体設立初年度の場合は必要ありません。)

     

    2.受付、審査

    前述のとおりです。

     

    3.決定通知

    審査の結果、補助採択された場合、補助金交付決定を行い、文書で通知します。

     

    4.事業着手前

    補助事業の実施上必要と認められる場合は、補助金の一部を概算払により事前に交付することができます。その場合、様式第6号(概算払請求書)に関係書類を添付して提出してください。

     

    5.事業の途中

    1. 補助金は、採択された事業に直接関わるものにしか充てることができません。事業に直接関わるものとそれ以外のものを注意して区別し、会計管理してください。帳簿やその書類はいつでも見られるように整理しておいてください。
    2. 補助金の額の変更を伴うなど重要な変更しようとするときは、変更承認申請書(様式第2号)を提出してください。

     

    6.事業完了後

    1. 実績報告書(様式第4号)を提出していただきます。
    2. 実績報告書(様式第4号)を審査したのち、内容に問題がなければ様式第5号(精算払請求書)を提出していただきます。その後、補助金が交付されます。
    3. 帳簿や証拠書類は、補助金を受けた会計年度終了後、5年間保管しておいてください。

     

    その他

     この事業において、団体から提出された応募書類や事業成果、原稿寄稿などにより市が知り得た情報は、必要な範囲において市が公表、または印刷製本し頒布することができるものとします。

    この記事に関するお問い合わせ

    総務企画部 政策推進課
    郵便番号:796-8501
    住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
    TEL:0894-22-5987
    FAX:0894-21-0409

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