記事番号: 1-1887
公開日 2020年05月12日
平成28年度の税制改正により、法人市民税法人税割の税率が引き下げとなりました。この改正に伴い、本市における税率は次のとおりとなります。
法人税割
○平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度 12.1%
○令和元年10月1日以後に開始する事業年度 8.4%
予定申告における経過措置
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額については、次のとおり経過措置が講じられます。
○前事業年度の法人市民税割額×3.7÷前事業年度の月数
(通常は、「3.7」の係数が「6.0」となります。)
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