新型コロナウイルスの影響などで家賃の支払いにお困りの方へ

記事番号: 1-1234

公開日 2020年05月18日

住居確保給付金をご活用ください 

 

住居確保給付金について

新型コロナウイルス感染拡大等の影響により、離職・休職、廃業・休業等を余儀なくされ収入が減少したため、住居を喪失した方または住居を喪失するおそれのある方を対象に、家賃相当額を市から入居住宅の貸主へお支払いする制度です。

 

支給要件

以下の条件すべてに該当する方が対象になります。

  1. 離職等により経済的に困窮し、住居を喪失した方または住居を喪失するおそれのある方
  2. 申請日において、離職・廃業の日から2年以内の方、または、やむを得ない休業等により収入を得る機会が減少している方
  3. 離職等の前に主たる生計維持者であった方
  4. 申請日の属する月の申請者および申請者と同一の世帯に属する方の収入の合計が(表1)の収入基準額以下である場合、または、申請月の翌月から収入基準額を下回ると証明できる場合。(収入には、公的給付等を含みます。家賃額は、生活保護制度における住宅扶助額が上限になります。)
  5. 申請日において、申請者および申請者と同一の世帯に属する方の所有する金融資産の合計が(表2)の金額以下である場合。
  6. 国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)および、地方自治体が実施する類似の給付などを、申請者および申請者と同一の世帯に属する方が受けていないこと。
  7. 申請者および申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員でないこと。

 

(表1)

世帯人数 基準額 家賃額 収入基準額
1人

78,000円

32,000円 110,000円
2人 115,000円 38,000円 153,000円
3人 140,000円 42,000円 182,000円
4人 175,000円 42,000円 217,000円
5人 209,000円 42,000円 251,000円

 

(表2)

世帯人数 金融資産

1人

468,000円
2人 690,000円
3人 840,000円
4人以上 1,000,00円

 

支給期間

原則3カ月(ただし、一定の要件により3カ月ごとに9ヶ月の範囲内で延長可)

 

支給方法

入居住宅の貸主等の口座へ直接振り込みます。

 

申請手続き

【必要書類】

  1. 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)
  2. 離職後2年以内であることが確認できる書類の写し、または、申請日において就業している方の給与その他の収入を得る機会がやむを得ない休業等により減少し、就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況であることが確認できる書類の写し
  3. 申請者および申請者と同一の世帯に属する方のうち収入がある方全員の収入が確認できる書類
  4. 申請者および申請者と同一の世帯に属する方全員の金融資産が確認できる書類(預貯金通帳等)

 

申請受付窓口

八幡浜市社会福祉協議会
 〒796-0010
 八幡浜市松柏乙1101番地
 八幡浜市保健福祉総合センター2階
 TEL:0894-23-0506

この記事に関するお問い合わせ

市民福祉部 社会福祉課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3113
FAX:0894-24-7700

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