記事番号: 1-241
公開日 2020年06月01日
更新日 2024年07月04日
ふるさと納税とは
ふるさと納税制度とは、出身地など応援したい自治体に寄附した場合、寄附金の2千円を超える部分について所得税と住民税で還付や控除を受けることができる制度です。例えば、一定の収入のある方が八幡浜市に1万円を寄附した場合、確定申告をすることで所得税や住民税が8千円減額されるため、寄附者の負担は2千円ですみます。
なお、八幡浜市では、1万円以上の寄附者に対して、お礼と市のPRを兼ねて特産品を贈呈しています。
※特産品の贈呈は、回数の制限を設けていませんので年何回でも申し込みができます。
寄附金をお寄せいただく手続き
寄附をお寄せいただくことから、税の軽減までの手続きは、次のとおりです。
※1 寄附のお申込み方法
「寄附(ふるさと納税)申出書」を窓口まで、郵送、FAX、電子メール等で提出いただくか、入力フォームで必要事項を入力し送信してください。
また、インターネットから直接お申し込みできます。お申し込みはこちら
※2 寄附のお支払い方法
寄附(ふるさと納税)申出書が届きましたら、次のいずれかの方法により、納付いただきますよう、ご案内いたします。
1.市が発行する納付書により、下記のいずれかの金融機関にお振込みください(振込み手数料は不要)。
伊予銀行、四国銀行、愛媛銀行、香川銀行、高知銀行、愛媛信用金庫、西宇和農協、 愛媛県信用漁業協同組合連合会、四国労働金庫、四国内のゆうちょ銀行または郵便局 |
2.郵便局で、市が発行する納付書(郵便振替書)により、お振込みください(振込み手数料は不要)。
3.市が指定する口座にお振込みください(振り込み手数料は、寄附される方のご負担とさせていただきます)。
4.現金書留により郵送してください。
5.クレジット決済(手数料無料)及びマルチペイメント決済(手数料無料)は、インターネットからの申込のみです。
※3 領収書について
入金確認後、受領証明書を郵送します。
但し、発送には、約1か月程度のお時間を頂いております。
確定申告に必要ですので、寄附の領収書は大切に取っておきましょう! |
※4 ふるさと納税ワンストップ特例制度について
確定申告をする必要のない給与所得者等がふるさと納税を行う場合に、ふるさと納税先団体が5団体以内の場合であって、確定申告を行わない場合に限り、ふるさと納税を行う際に、各ふるさと納税先団体に特例の適用に関する申請書を提出することで、確定申告を行わなくても、ふるさと納税についての寄附金控除を受けられる特例的な仕組み(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が創設されました。
ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けるためには、申請書に記入の上、ふるさと納税をする際に、ふるさと納税先団体へ申請書を提出する必要があります。
(転居による住所変更など)提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税をした翌年の1月10日までに、ふるさと納税先団体へ「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を提出する必要があります。
送付先
〒796-8501(or 〒796-8790)
愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
総務企画部 政策推進課 ふるさと納税推進室 宛
※5 「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請書を提出された方へ
確定申告を行う方は、「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請が無効となるため、ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄附金控除額を計算する必要があります。
詳しくは、下記をご覧ください。
【タックスアンサー ふるさと納税(寄附金控除)】(外部リンク:国税庁)
この記事に関するお問い合わせ
総務企画部 政策推進課 ふるさと納税推進室
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-21-0408(室直通)
FAX:0894-21-0409
E-Mail:furusatotax@city.yawatahama.ehime.jp
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