記事番号: 1-1889
公開日 2020年06月01日
「選挙権」は、日本国憲法にもうたわれている国民の権利の一つです。※満18歳以上の日本国民であれば得ることができ、みんなの代表を選ぶことができる権利です。その後ある年齢になると、今度は選挙に出て、みんなの代表になる権利を得ることができます。これが「被選挙権」です。
※平成27年6月、公職選挙法等の一部を改正する法律により、選挙権年齢が「満20歳以上」から「満18歳以上」に引き下げられました。
選挙権
選挙権を得るためには、必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、一つでも当てはまった場合、選挙権を失う条件(消極的要件)があります。
区分 | 備えていなければならない条件(積極的要件) ※公職選挙法第9条 |
選挙権を失う条件(消極的要件) ※公職選挙法第11条、政治資金規正法第28条 |
衆議院議員・参議院議員の選挙 |
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知事・都道府県議会議員の選挙 |
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市区町村長・市区長村議会議員の選挙 |
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被選挙権
被選挙権は、みんなの代表として国会議員や都道府県知事・都道府県議会議員、市区町村長・市区町村議会議員に就くことのできる権利です。ただし、一定の資格があり、それを持つには次の条件を備えていることが必要です。
区分 | 備えていなければならない条件 ※公職選挙法第10条 |
衆議院議員 | 日本国民で満25歳以上であること。 |
参議院議員 | 日本国民で満30歳以上であること。 |
都道府県知事 | 日本国民で満30歳以上であること。 |
都道府県議会議員 | 日本国民で満25歳以上であること。 ※その都道府県議会議員の選挙権を持っていること。 |
市区町村長 | 日本国民で満25歳以上であること。 |
市区長村議会議員 | 日本国民で満25歳以上であること。 ※その市区村長議会議員の選挙権を持っていること。 |
- 被選挙権を失う条件は、選挙権と一緒です。
- 被選挙権の年齢は、選挙期日(投票日)に達していればよいので、立候補の時点では、まだ条件の年齢でなくてもよいとされています。
- 国会議員、知事及び市区町村長の被選挙権には、住所要件がなく、全国どこからでも立候補ができます。
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