【注意喚起】「あなたの土地を売ってくれませんか。」などと原野などの売却を持ちかけ、消費者に金銭などの被害をもたらす事業者に注意してください。

記事番号: 1-715

公開日 2020年06月10日

 消費者宅を突然訪問するなどして、「あなたの土地をうってくれませんか。」などという勧誘をきっかけに、それまで所有していた土地とは別の土地を購入させられ、その際、「諸経費等」などの名目で多額の金銭をだまし取られたという相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
 これらの相談に関し、消費者庁が調査したところ、富士建設株式会社(※)が行う取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知)を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけています。
 ※同名又は類似名の事業者と間違えないようご注意ください。

 

消費者の皆様へのアドバイス

  • 本件のように、突然、消費者宅に訪問したり電話をかけたりして土地の売却を勧誘してくる事業者の信用性については、慎重に確認する必要があります。そのような勧誘を受けた場合には、すぐに相手の話にのることなく、まず、家族、知人、消費生活センターなどへ相談し、判断しましょう。
  • 誰かに相談する前に事業者と面会し、その場で、土地の売却の勧誘のほかに「代わりに土地を買ってほしい。」、「そのための諸経費を支払ってほしい。」などと言われたら、それは危険なサインです。事業者は、消費者には理解の難しい説明をして言葉巧みに勧誘してきますが、勇気を持って断ったり、家族に相談したいから契約は後日にしてほしいと答えたりして、その場では契約したり、金銭を支払ったりしないようにしましょう。
  • 取引に関して少しでも不審に思ったら、契約をしたり金銭を支払ったりする前に、消費生活センターや警察に相談しましょう。消費生活センターでは、消費者から相談を受け、トラブル解決のための助言や必要に応じてあっせんを無料で行っています。

 

詳細は消費者庁の公表資料をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ

産業建設部 商工観光課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3101
FAX:0894-24-6180

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