記事番号: 1-1894
公開日 2020年07月03日
選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを「選挙人名簿」といいます。選挙人名簿は、すべての選挙に共通して使われます。これは、正しい選挙を円滑に行うための大切な制度です。選挙人名簿は、一度登録されると、転出や死亡等により抹消されない限り永久に有効であるため、「永久選挙人名簿」とも呼ばれます。
登録要件
- 日本国民であること
- 年齢満18歳以上であること
- 住民票が作成された日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3ヵ月以上八幡浜市の住民基本台帳に登録されていること
※これに加え、平成28年1月の法改正により、下記の場合にも旧住所地(八幡浜市)の選挙人名簿に登録されることになりました。
- 八幡浜市における住民票の登録期間が3ヵ月以上である17歳の人が転出後4ヵ月以内に、新住所地において18歳となったが、新住所地における住民票の登録期間が3ヵ月未満である場合
- 八幡浜市における住民票の登録期間が3ヶ月以上である18歳以上の人が選挙人名簿に登録される前に転出をしてから4ヵ月以内で、かつ新住所地における住民票の登録期間が3ヵ月未満である場合
登録
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… | 毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の原則1日に登録要件を満たしている人を登録します。 | |
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… | 選挙が行われる際に設けられる登録のことで、選挙のつど設定される基準日(公示日又は告示日の前日)に登録要件を満たしている人を登録します。 | |
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… | 登録要件を満たし、かつ引き続き登録要件を満たしている人が登録されていなかった場合には、直ちに登録します。 |
登録の抹消
選挙人名簿に登録されている人が、次のいずれかにあてはまったときは、その人はただちに名簿から抹消されます。
- 死亡、又は日本国籍を喪失したとき
- 他の市区町村に転出し、※転出日から4ヶ月を経過したとき(※「転出日」とは、転出届を提出した日でなく、転出届に記載した転出(予定)日を指します。)
- 国外転出時に出国時申請を行い、在外選挙人名簿への登録の移転をすることとなったとき
- 登録されるべきでなかった人が誤って登録されていることが判明したとき
(注)選挙権を停止された人の場合は、抹消されるのではなく、その旨の表示がされます。選挙権を回復すれば、その表示は消されます。
閲覧
選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるよう定められています。具体的には、次のような場合に閲覧できます。
- 選挙人名簿の登録の有無を確認する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治運動(選挙運動を含む)を行うために必要な場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために必要な場合
上記、1.~3.いずれの場合でも、閲覧を行う際には必ず、申出書等の書類提出及び閲覧者の本人確認書類(顔写真付き)の提示が必要です。
※本人確認ができない場合は、閲覧できません。
<閲覧場所及び日時>
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選挙管理委員会事務局(八幡浜市役所八幡浜庁舎3階) | |
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平日の午前8時30分から午後5時15分まで(昼休みを除く執務時間内) |
(注1)申出内容の審査や日程調整のため、事前にご連絡をいただいたうえで閲覧の申請をされるようお願いします。
(注2)選挙期日の公示日又は告示日から選挙期日の5日後までの期間は、閲覧することができません。(選挙人名簿の登録の有無を確認する場合を除く。)
(注3)閲覧事項を不当に利用されるおそれがある場合等には、閲覧を拒否することがあります。
※以前は選挙人名簿の内容確認手段について、新たに選挙人名簿に登録された有権者の氏名、住所および生年月日を記載した書面を登録後の一定期間縦覧に供していました。しかし、縦覧の件数が極めて少ないことや個人情報保護の要請が高まっていること等から、平成28年12月の法改正により縦覧制度を廃止し、選挙人名簿の内容を確認する手続きを閲覧に一本化することとされました。