記事番号: 1-1898
公開日 2020年08月20日
「期日前投票制度」とは…?
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則(投票日当日投票所投票主義)としていますが、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じく投票を行うことができる(投票用紙を直接、投票箱に入れることができる)仕組みです。
投票対象者
選挙期日に仕事や用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる方が対象となります。なお、期日前投票に当たっては、公職選挙法施行令第49条の8の規定により一定の事由に見込まれる旨の宣誓書の提出が義務付けられていますので、宣誓書を記入していただきます。
公職選挙法に定められている一定の事由 | |
(1) |
仕事、学業、地域行事の役員、本人や親族の冠婚葬祭等の用務がある。 |
(2) |
(1)以外の用務や事故のため他の市町村に旅行、滞在する。 |
(3) |
疾病、負傷、妊娠、身体の障害等のため歩行が困難または刑事施設、労役場、監置場、少年院、少年鑑別所、婦人補導院等に収容されている。 |
(4) |
交通至難の島等に居住、滞在している。 |
(5) |
住所移転のため、選挙期日当日は他の市町村に居住している。 |
(6) |
天災、悪天候により投票所に到達することが困難である。 |
投票期間
選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。
※土、日、祝日も投票できます。
※選挙の種類により期間は異なります。
投票場所
八幡浜市役所 | 八幡浜庁舎 | |
〃 | 保内庁舎 | の2ヵ所 |
※詳細な場所は、選挙の都度、お知らせします。
投票時間
午前8時30分から午後8時まで
持参するもの
投票所入場券
(入場券がなくても、選挙人名簿に登載されており、当日選挙権を有していれば期日前投票はできますので、投票所で申し出てください。)
選挙権認定の時期
選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定され、これにより選挙期日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能となるものです。したがって、期日前投票を行った後に、他市町村への移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われることになります。