記事番号: 1-1148
公開日 2020年08月27日
更新日 2024年07月04日
事業目的
公務で使用しない日に、バスを貸し出すことによって各種団体の活動を支援し、地域活動の活性化を図る。
利用可能団体
八幡浜市内で組織された自治組織団体、文化組織団体及びこれらに類する団体。
利用可能目的
視察、研修、慰問、大会参加等当該団体の発展、向上に寄与する活動又は当該団体に不可欠な活動を行うとき。
*次に掲げる場合には利用できないものとする。
・飲食、娯楽、レジャーその他これらに類するものを主たる目的又は内容として利用する場合
・他に無料送迎バス等の交通手段を確保できる場合
*八幡浜市社会福祉協議会が保有していたバスの平成26年度における利用実績のある団体は、利用可能とする。
*市長が特に認める場合は、利用可能とする。
利用条件
(1) | 最少乗車人員 |
マイクロバス |
概ね10名以上 |
大型バス |
概ね15名以上 | ||
(2) | 最大乗車定員 |
マイクロバス |
概ね28名 |
大型バス |
概ね40名 | ||
(3) | 運行可能地域 | 原則として四国内 | |
(4) | 貸出可能時間 | 原則として日帰り | |
(5) | 貸出可能日 | 12月29日から翌年1月3日を除く日 | |
(6) | 貸出可能回数 | 原則として各団体の同一目的での利用は1会計年度1回 |
※2回目以降の貸出について、利用予定日から1ヶ月以降に空いていれば貸出を認めることとします。
費用負担
- 貸出料は、無償とする。
- 燃料費は、実費負担(八幡浜市内のガソリンスタンドにて満タン返し)とする。
- 高速代、駐車場代は実費負担とし、利用者が直接支払うものとする。
- 運転手は利用者が手配し、費用も利用者が直接支払うものとする。(ただし、運転手については運転事業者に依頼することとし、安全上個人の方についてはお断りしています)
*運転事業者…バス等の運転を業務として行っている会社・組織
(詳細についてはお問い合わせください)
利用手続 (窓口:財政課管財係 TEL:0894-22-3111)
- 利用日の6ヶ月前から電話等により仮予約を受け付け。
- 利用日の1ヶ月までに申請書(様式第1号)を財政課管財係に提出。
- 内容を審査後、問題なければ許可書を交付。
- 利用者にて運転手を手配
- 車両貸出申請書(様式第1号)
- 八幡浜市バス貸出事業に関する要綱
その他注意事項
- 運行中は全席シートベルトを着用すること。
- 6歳未満の幼児が乗車する場合は、必ずチャイルドシートを持参して着用すること。
- 児童・生徒が属する団体が使用する場合は、必ず引率者を乗車させること。
- バス内の喫煙、飲酒は禁止。
- 無断で乗車人数及び目的地、経由地を変更しないこと。
- 使用後はゴミを全て持ち帰り、車内の清掃をすること。
- バスやその付属設備を汚損した場合は、速やかに市に報告すること。
- 事故が発生した際には、速やかに市及び保険会社に連絡すること。
- 市は、バスの事故により生じた損害について、市が加入する賠償責任保険の範囲内において責任を負うものとし、免責条項に該当する等、賠償責任保険の適用外の損害については、市はその責任を負わず、利用者と運転事業者が共同してその責任を負うものとする。
- 悪天候の場合や緊急で市が使用する場合など、やむを得ず、バス使用の承認を取り消すことがある。
- バスを使用する権利を他に譲渡・転貸することはできません。
- その他「八幡浜市バス貸出事業に関する要綱」を遵守すること。
この記事に関するお問い合わせ
総務企画部 財政課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-5996
FAX:0894-22-5995
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