船員の不在者投票制度および洋上投票制度について

記事番号: 1-1903

公開日 2020年09月16日

職務または業務に従事するため、投票日に投票することのできない船員等の方は、名簿登録地の選挙管理委員会に「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けると、以下のような方法で投票を行うことができます。

 

  • 指定港での不在者投票
  • 船舶内での不在者投票
  • 洋上投票(※衆議院議員総選挙および参議院議員通常選挙のみ)

 

選挙人名簿登録証明書の交付申請手続き

選挙人名簿に登録された船員や実習を行うため航海する学生等(実習生)は、「選挙人名簿登録証明書」の交付申請をすることができます。「選挙人名簿登録証明書」は、船員等の不在者投票をする資格があることを証明するもので、不在者投票の投票用紙等を請求する際に、必要になります。

手続きに当たっては、以下の書類を名簿登録地の選挙管理委員会に提出する必要があります。

なお、「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けると、通常の投票時(期日前投票を含む。)も「選挙人名簿登録証明書」の提示が必要となりますので、ご注意ください。

 

申請書類

  1. 選挙人名簿登録証明書交付申請書
  2. 船員手帳(船員である旨の証明書)

※実習生は船員手帳に準ずる文書(地方運輸局等から交付される練習船実習生証明書)

 

「選挙人名簿登録証明書」の有効期限・・・交付の日から7年間

 

「注意事項」

  • 船員でなくなった場合や、他の市区町村の選挙人名簿に登録された場合等は、「選挙人名簿登録証明書」をその交付を受けた選挙管理委員会に返さなければなりません。

 

指定港での不在者投票

総トン数5トン(漁船の場合は30トン)以上の船舶に乗船している船員等の方で、投票日当日に投票することができない方は、「※指定港」の選挙管理委員会で投票をすることができます。船員等本人が指定港の選挙管理委員会へ直接出向き、投票用紙等の交付を受けて、不在者投票を行います。

 

対象となる選挙・・・国政選挙および地方選挙

 

投票(投票用紙等請求)期間・・・選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで

※投票用紙等の請求は、選挙の公示日または告示日以前に行うことはできません。

※投票は選挙期日の前日まで行えますが、実際に投票が受理されるには、選挙期日に選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙が到着している必要がありますので、郵便事情等を考慮のうえ、できるだけ早めに投票を行ってください。

 

手続き

  1. 投票期間中に、指定港の選挙管理委員会に「選挙人名簿登録証明書」「船員手帳」を提示し、投票用紙等を請求し、宣誓書を記入します。
  2. 指定港の選挙管理委員会より投票用紙等の交付を受け、その場で投票します。
  3. 指定港の選挙管理委員会から選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙が送致されます。

 

「※指定港」・・・公職選挙法で定められた港です。愛媛県内は、以下の市町が該当します。

愛媛県内
松山市、今治市、宇和島市、八幡浜市、新居浜市、西条市、大洲市、伊予市、四国中央市、西予市、伊方町、愛南町

 

船舶内での不在者投票

総トン数20トン(漁船の場合は30トン)以上の船舶に乗船する船員等の方で、投票日当日に投票所で投票することのできない方は、船舶内で投票をすることができます。

 

対象となる選挙・・・国政選挙および地方選挙

 

投票期間・・・選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで

※投票は選挙期日の前日まで行えますが、実際に投票が受理されるには、選挙期日に選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙が到着している必要がありますので、郵便事情等を考慮のうえ、できるだけ早めに投票を行ってください。

 

投票用紙等請求期間・・・選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで

※選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に請求する場合は、公示日または告示日以前でも投票用紙等の請求をすることができます。ただし、投票用紙等の交付は公示日または告示日以降になります。

 

投票用紙等の請求手続き選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に請求する場合)

船員等または不在者投票管理者である船長(その代理人を含む。)が投票用紙等の請求をすることができます。

 

(1)船員等が投票用紙等を請求する場合に必要な書類
  • 投票用紙等請求書兼宣誓書
  • 選挙人名簿登録証明書
(2)船長が船員等本人に代わって請求する場合に必要な書類
  • 投票用紙等の請求書
  • 船員等本人の選挙人名簿登録証明書

 

指定港の選挙管理委員会に請求する場合)

投票用紙等の請求は、船長(その代理人を含む。)が行います。船員等本人が請求することはできません。

※請求に当たって必要な書類は上記(2)と一緒です。

※船員等本人が請求する場合は、そのまま指定港で不在者投票することになります。

 

投票方法

船長が不在者投票管理者となり、船舶内に設置された不在者投票記載場所で投票します。投票された不在者投票は、船長が名簿登録地の選挙管理委員会に送致します。

 

洋上投票

指定船舶に乗船して、日本国外の区域を航海しようとする船員等で投票日当日、職務または業務に従事すると見込まれる方は、洋上投票を行うことができます。

 

指定船舶の種類

船舶の種類 指定船舶に該当することを証明する書類
漁船以外の船舶 航行区域が遠洋区域と定められたもの 船舶検査証書
航行区域が近海区域と定められたもののうち国際航海に従事するもの
漁船 以西底引き網漁業に従事するもの 漁業許可証
遠洋低引き網漁業に従事するもの
北洋はえなわ・さし網漁業に従事するもの

大中型巻き網漁業に従事するもの

(太平洋中央海区、インド洋海区または東海黄海海区を操業区域とするものに限る。)

遠洋かつお・まぐろ漁業に従事するもの
中型さけ・ます流し網漁業に従事するもの
第一種いか釣り漁業に従事するもの 漁業承認証
大西洋はえ縄等漁業に従事するもの 漁業届出済証
鯨類資源調査に従事するもの 調査許可証

漁業調査または取締り等に従事するもの

(国際航海に従事するものに限る。)

船舶検査証書

※平成29年4月より、上表に加え、いわゆる便宜置籍船(外航船舶運航事業を営む日本の事業者が使用する外国船籍の船舶)が加わりました。

 

対象となる選挙・・・衆議院議員総選挙および参議院議員通常選挙

 

投票期間・・・選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで

 

洋上投票の手続き

 

洋上投票の手続き

※指定市町村の選挙管理委員会・・・愛媛県内では「今治市選挙管理委員会」のみです。 

 

参考

全日本海員組合HP<外部リンク>

この記事に関するお問い合わせ

選挙管理委員会
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-5981
FAX:0894-24-0610

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