在外投票制度について

記事番号: 1-1904

公開日 2020年09月16日

仕事や留学等で海外に住んでいる方が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。

在外投票を行うには、「在外選挙人名簿」に登録され、「在外選挙人証」の交付を受けている必要があります。

 

在外選挙人名簿の登録手続き

在外投票を行うには、在外選挙人名簿に登録されている必要があります。登録のための手続きは、「在外公館申請」「出国時申請」の2つの方法があります。

なお、衆議院議員総選挙または参議院議員通常選挙の選挙期日の公示日から選挙期日までの間は登録することができません。また在外選挙人証の交付は「※在外公館」を通じて交付するため日数を要することから、お早目の手続きをお願いします。

「※在外公館」・・・大使館、総領事館、政府代表部を総称して在外公館といいます。

 

【在外公館申請】・・・在外公館に申請する。

登録資格(※以下のいずれにも該当しなければなりません。)
  • 年齢満18歳以上の方
  • 日本国籍をお持ちの方
  • 海外(住所を管轄する在外公館の区域内)に引き続き3ヵ月以上お住まいの方

※なお、申請時に3ヵ月以上住所を有している必要はなく、「※在留届」の提出と同時に申請書を提出することができます。この場合、在外公館が3ヵ月以上住所を有したことを確認した後、在外選挙人名簿に登録されます。

「※在留届」・・・旅券法第16条により、外国に住所または居所を定めて3ヵ月以上滞在する日本人は、在留届の提出が義務付けられています。

申請書の提出方法

  • 申請者本人または申請者の「※同居家族等」が、直接、お住まいの住所を管轄する在外公館の領事窓口に申請します。

※窓口の開設時間は、在外公館によって異なりますので事前にご確認ください。

「※同居家族等」・・・登録申請者に係る在留届の「氏名」欄または「同居家族」欄に記載されている方です。

申請時の必要書類

(1)申請者本人による申請の場合

  • 在外選挙人名簿登録申請書
  • 旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、国公立大学の学生証等
  • 在外公館の管轄区域内に住所を定めた年月日から登録申請日まで居住していることを証明する書類(住居の賃貸契約書、居住証明書、住民登録証、住所が記載されている電気・ガスの領収書等)

※以下の場合は、居住していることを証明する書類は不要です。

  • 3ヵ月以上住所を有してから申請する方で、在留届を3ヵ月以上前に提出している場合
  • 住所を有している期間が3ヵ月未満の時点で申請する方が、申請書の「左の領事館の管轄区域内に住所を定めた年月日」欄に記載する日以前に既に在留届を提出している場合

 

(2)同居家族等による申請の場合

上記の書類に加え、次の書類が必要になります。

  • 申請を行う同居家族等の旅券(パスポート)※旅券(パスポート)以外の身分証明書は認められませんのでご注意ください。
  • 申出書(委任したことを示す旨の内容が記載されているもの。)

(注意事項)

申請者本人以外が申請する場合は、申請者本人があらかじめ「在外選挙人名簿登録申請書」と「申出書」に署名をする必要があります。

 

【出国時申請】・・・出国前に市区町村窓口で申請する。

登録資格(※以下のいずれにも該当しなければなりません。)
  • 年齢満18歳以上の方
  • 日本国籍をお持ちの方
  • 国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方(選挙人名簿に登録されていない方で、転出届に記載された転出予定日までに登録資格を有する方も含みます。)
  • 国外に住所を有する方
申請書の提出方法
  • 転出届提出後、申請者本人または申請者から委任を受けた方が、直接、市区町村の選挙管理委員会の窓口で申請します。

【申請できる期間】・・・転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日までの間(※海外転出の後、一時帰国した際に出国時申請をするといったことはできません。)

申請時の必要書類

(1)申請者本人による申請の場合

  • 在外選挙人名簿登録申請書
  • 旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、国公立大学の学生証等

 

(2)申請者から委任を受けた方による申請の場合

上記の書類に加え、次の書類が必要になります。

  • 申請に来ている方の本人確認書類(旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、国公立大学の学生証等)
  • 申出書(委任したことを示す旨の内容が記載されているもの。)

(注意事項)

申請者本人以外が申請する場合は、申請者本人があらかじめ「在外選挙人名簿登録申請書」と「申出書」に署名をする必要があります。

 その他
 国外に住所を有することが登録の要件となりますので、出国後は早めに、在外公館等に在留届を提出してください。在留届は外務省が提供する「在留届電子届出システム(ORRnet)」により、インターネットでも届出ができます。

 

在外選挙人証の受領

在外選挙人名簿に登録されると「在外選挙人証」が交付されます。在外選挙人証は在留地における住所地での受領のほか、登録申請時に希望した場合には、在留届の「在留地の緊急連絡先」欄に記載されている場所でも受領することが可能です。

「在外選挙人証」は、投票の都度必ず必要になりますので、大切に保管してください。

 

在外選挙人証の再交付

次のような場合には、「在外選挙人証」の再交付を申請することができます。

  • 在外選挙人証を亡失、滅失した場合
  • 在外選挙人を汚損、破損した場合
  • 在外選挙人証の「投票用紙等の交付状況の欄」に記載する余白がなくなった場合 等

 

再交付の申請は、申請者の住所を管轄する在外公館に「在外選挙人証再交付申請書」を提出して、行ってください。

なお再交付の後、亡失した在外選挙人証が発見された場合には、在外選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に古い在外選挙人証を返却してください。

 

在外選挙人名簿の抹消

以下の事由に該当すると、在外選挙人名簿から抹消されます。

  • 死亡したとき
  • 日本国籍を失ったとき
  • 帰国(転入届提出)後、4ヵ月を経過したとき

 

在外選挙人名簿から抹消されたら、在外選挙人証は、在外選挙人名簿に登録されていた市区町村の選挙管理委員会に返却してください。

また帰国後、国内の市区町村(在外選挙人名簿が登録されている市区町村は除く。)の選挙人名簿に登録された場合も、同様に返却してください。

 

在外選挙の投票方法

対象となる選挙

  • 衆議院議員総選挙および参議院議員通常選挙

 

投票できる選挙区

  • 在外選挙人として登録された市区町村の属する選挙区

 

投票方法

  • 以下の3つの投票方法により投票できます。

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参考

この記事に関するお問い合わせ

選挙管理委員会
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-5981
FAX:0894-24-0610

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