所得証明等証明書や閲覧について

記事番号: 1-1059

公開日 2020年09月30日

更新日 2026年04月02日

 

市税等に関する証明について

市税等の各種証明書の取得や地籍図等の閲覧をされる場合は、原則として本人が、本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証等)を持参し、窓口にお越しください。
代理人の場合は、委任を受けたことを証明する書類(委任状等)と代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証等)が必要となります。
税務課証明発行窓口に備え付けの証明・閲覧交付申請書にご記入いただくか、窓口受付システムを利用し申請してください。※窓口受付システムについては下記をご覧ください。

本人確認

個人情報保護の観点から本人になりすました各種証明の不正請求を防ぐため、窓口に来られる方の本人確認を行っています。
皆様の大切な情報を守るためにご協力をお願いします。
なお、法人に関する証明には押印が必要です。申請書・委任状に法人印を押印してください。

本人確認の方法

1点提示でよいもの (写真付き)
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、官公署発行の写真付き証明書 など

2点以上提示が必要なもの
年金手帳、基礎年金番号通知書、資格確認書(自治体・協会けんぽなどから交付されたもの)、法人発行身分証明書(手書不可)、納税通知書など市役所からの郵便物 など

窓口受付システムの導入について

本人が、本人の証明書を取得する場合に限り、窓口で証明書を取得する際に、マイナンバーカード等を持参し、端末に4桁の暗証番号を入力すると申請書を書かずに証明書を取得することができます。(一部申請書を除く)
ただし、運転免許証等の住所が旧住所(他市の住所)のまま変更されていない場合や、市外に転出されており、他市の住所になっている方は窓口受付システムの利用ができませんので、従来通り、窓口に備え付けの証明・閲覧交付申請書にご記入の上、申請してください。

利用可能な本人確認書類

  • マイナンバーカード (利用者証明用電子証明書の暗証番号)
  • 運転免許証 (4桁の暗証番号)

 

所得・課税証明書 (非課税証明書)

1件 300円

課税基準日である1月1日に八幡浜市に住民登録がある方の前年中(1月1日~12月31日)の収入・所得や市県民税課税額、扶養人数等を証明します。
請求をされる際には、何年中の証明が必要かを事前にご確認ください。
新しい年の証明書の発行は毎年6月からになります。
なお、申告をされていない場合は、証明書の発行ができないこともあります。

非課税証明書が必要な場合も、「所得・課税証明書」を選択してください。

「所得・課税証明書」と一体で発行します。
住民税が課税されている場合は課税額が記載されます。
課税額が「0円」の場合は非課税証明書として扱われます。
窓口で申請の際に、非課税証明が必要な旨をお申し出ください。
郵送で申請されるかたは備考欄に非課税証明が必要な旨をご記入ください。

交付できない例

  • 賦課期日(1月1日)の翌日以後に八幡浜市に転入された人
    →賦課期日(1月1日)お住まいの市町村で申請してください。
  • 八幡浜市に課税資料がない人
  • 未申告(申告をされていない人)

納税証明書 (固定資産税・市県民税・国民健康保険税・軽自動車税・法人市民税)

1件 300円

課税されている市税のうち、税目ごとの納税状況を証明します。
納税証明が必要な場合には、どの税目・年度について証明が必要であるかを事前に確認のうえ請求してください。
納付されてから納付のデータが証明に反映するまで多少の期日を要します。
納付後(口座引き落としの場合は引き落とし日)より、5日以内(土日は除く)に申請される場合は、引き落としの記載された通帳をご持参ください。
その他の方法でお支払いの方は、納付した領収書等をご持参ください。

ビザ更新で市県民税の納税証明が必要な場合

納税証明書は実際に納税した金額を証明するもので、非課税の場合は発行されません。
ビザ更新で非課税の場合は、所得・課税証明書(非課税証明書)の申請をしてください。
課税額が「0円」の場合は非課税証明書として扱われます。
郵送申請で不明な点につきましては、事前に担当までお問い合わせください。

交付できない例

  • 納期限までに納めていない税金(未納・滞納)がある人

市税の納付に関するお問い合わせは 
『八幡浜市役所税務課』庶務・徴収係 へ 0894-22-3116

車検用の納税証明書

注意:車検用の納税証明書につきましては、申請手数料はかかりません。

車検を受けるために納税証明書の発行(無料)が必要な場合は、車検証・来庁者の本人確認書類を持参のうえ、八幡浜市役所2階税務課へお越しください。

固定資産評価(公課)証明書 (当年度の1月1日現在の状況)

1件 300円

固定資産評価証明書は固定資産の評価額を証明します。
固定資産公課証明書は、固定資産の課税標準額及び税相当額等に関する事項を証明します。(評価額も記載されています。)
物件の所有者・地番をよく確認してください。
(相続代表者や、納税管理人になった物件はないか確認してください。)
当年度の1月1日現在の状況であるため、年度途中に売買や相続、分筆等で異動した内容を確認したい場合は、法務局でお願いします。
なお、売買等で前所有者の証明が必要な場合は、全部事項証明書(登記簿謄本)や契約証書等異動したことが分かる書類の持参をお願いします。

全資産証明(名寄帳)(当年度の1月1日現在の状況)

1件 300円

所有者ごとに不動産(土地・家屋)の所在、登記地目、課税地目、用途、床面積、評価額、課税標準額が記載されている一覧表です。
名寄帳の証明書は所有者毎で1件です。共有分は別所有者として扱います。
(相続代表者や、納税管理人になった物件はないか確認してください。)

請求先

各種証明は、八幡浜市役所税務課(2階2番窓口)にて申請してください。

※地籍図等の閲覧・住宅家屋証明書については、税務課固定資産税係(2階4番窓口)に確認してください。

 

遠隔地からの請求、窓口に来られない場合等には、申請書に必要事項を記載し、本人確認書類のコピー・手数料・返信用封筒(切手を貼ってください)を同封して郵送請求することができます。
〒796-8501  八幡浜市北浜一丁目1番1号 八幡浜市役所税務課 に申請してください。

郵送にて請求できる証明

  • 所得・課税証明書
  • 納税証明書
  • 全資産証明書(名寄帳)
  • 固定資産評価(公課)証明書

ビザ更新で市県民税の「所得・課税証明書」・「納税証明書」が必要な場合
  ※ 詳しくは証明内容について【税務課発行分】 をご確認ください。

証明内容について 【税務課発行分】

注意事項

郵送の場合は、市役所での事務処理だけでなく、郵送日数も必要となり、返信までにお時間をいただくことになります。日数に余裕をもって早めに請求してください。
なお、法人に関する証明には押印が必要です。申請書・委任状に法人印を押印してください。
郵送申請で不明な点につきましては、担当までお問い合わせください。

郵送請求に必要な物

①申請書(証明・閲覧交付申請書)

証明・閲覧交付申請書[PDF:147KB]

証明・閲覧交付申請書様式(記入例)[PDF:170KB]

 証明書・閲覧交付申請書または便箋等に下記事項を記載し同封してください。
 1.氏名 2.現住所及び旧住所 3.生年月日 4.昼間連絡のつく電話番号
 5.必要な証明と通数 6.使用目的 7.請求年または年度

 ※法人の場合:申請書・委任状に法人印を押印してください。
 ※亡くなられている方の証明書請求は、戸籍謄本等により相続人であることを確認させていただく必要があります。戸籍謄本等の写しを同封ください。

②本人確認書類 (運転免許証・マイナンバーカードのコピーなど)

 本人確認のできる書類のコピーを同封してください。

③ 証明手数料(証明書1通につき300円分の定額小為替が必要になります。)

 ゆうちょ銀行(郵便局)で定額小為替を購入し同封してください。
  ※小為替には何も記入しない状態で送付してください。

④ 返信用封筒(返信先を記入し、切手を貼ってください。)

 切手を貼り、返信先(申請者)の住所・氏名を記入し同封してください。
 レターパックライト等をご利用いただいてもかまいません。お急ぎの方は、速達をご利用ください。

車検用の納税証明書の郵便による請求 

 注意:車検用の納税証明書につきましては、申請手数料はかかりません。

 車検用の納税証明書を郵便請求する場合は下記4点を同封し、申請してください。
 ①申請書(証明・閲覧交付申請書)
   申請書の備考欄に「車検用納税証明が必要」と記入してください。
 ②本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードのコピーなど)
 ③返信用封筒(返信先を記入し、切手を貼ってください。)
 ④納税証明が必要な車両の車検証のコピー

 

マイナンバーカードを持っている本人分の最新年度の証明書のみ取得できます。
コンビニのマルチコピー機の画面に表示される行政サービスボタンを押し、画面の指示に従ってご自身で操作してください。
暗証番号(数字4ケタ)利用者証明用電子証明書の暗証番号の入力が必要です。
詳しくは、地方公共団体情報システム機構のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

利用条件

①賦課期日(1月1日)時点と申請時に八幡浜市に住民登録があること。

※賦課期日(1月1日)時点と申請時に八幡浜市に住民登録がない場合(転出されている場合)はコンビニでは証明書の発行ができません。郵送申請で請求されるか、八幡浜市役所税務課窓口に来庁の上取得してください。
 

②申告をしていること。

※被扶養者になられており、ご自身分の申告をされていない場合等は、コンビニでは証明書の発行ができません。郵送申請で請求されるか、八幡浜市役所税務課窓口に来庁の上、取得してください。

ご利用に必要なもの

①マイナンバーカード
②暗証番号(数字4ケタ)利用者証明用電子証明書の暗証番号
③発行に必要な手数料 1通300円

利用時間

6:30~23:00
※年末年始(12/29~1/3)およびメンテナンス時は利用できません

交付できない例

  • 賦課期日(1月1日)の翌日以後に八幡浜市に転入された人
  • 八幡浜市で課税されているが、住民登録がない人
  • 八幡浜市に課税資料がない人
  • 未申告(申告をされていない人)
※被扶養者になられており、ご自身分の申告をされていない場合等は、コンビニでは証明書の発行ができません。郵送申請で請求されるか、八幡浜市役所税務課窓口に来庁の上取得してください。
  • 電子証明書の期限切れやロックがかかってしまっている場合
    →電子証明書の更新や暗証番号のロック解除は、市民課マイナンバー窓口で手続きが必要です。

連絡事項

新しい年の証明書の発行は毎年6月からになります。

サービス利用上の注意点

マイナンバーカードや証明書の置き忘れには十分ご注意ください。
※誤って取得された証明書の交換や返金はできません。

15歳未満の方、成年後見人の方、DVや児童虐待等の支援措置の申出をしている方のマイナンバーを使用しての取得はできません。

マイナンバーカードを他人に預けたり、暗証番号を変えるなどの行為は、悪用される恐れがあります。
マイナンバーカードの保管、暗証番号の管理には十分ご注意ください。

4ケタの暗証番号を3回間違えると利用できなくなります。
また、暗証番号を忘れた場合は、お答えできません。
この場合、ご本人が市役所市民課窓口までお越しいただき、暗証番号の再設定をしてください。

セキュリティ対策

証明書コンビニ交付サービスでは、以下のセキュリティ対策を講じています。

1.個人情報は残りません

コンビニでの証明書発行は、ご本人がマルチコピー機を操作して行っていただくので、コンビニに申請書等の個人情報は残りません。
また、出力した証明書情報は、マルチコピー機から自動ですぐに消去されます。

2.取り忘れの防止

マルチコピー機の画面案内や音声案内により、マイナンバーカードや証明書の取り忘れを防ぎます。

3.個人情報の漏えい防止

専用の通信ネットワークの利用や通信情報の暗号化により不正アクセス等の攻撃から情報を守ります。

4.証明書の偽造防止

コンビニで発行する証明書は偽造や改ざんを防止する処理が施されています。

 

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 税務課

住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3111
FAX:0894-22-5990
E-Mail:zeimu@city.yawatahama.ehime.jp

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