記事番号: 1-741
公開日 2020年10月29日
令和2年の夏を中心に、家電製品、家具、生活雑貨などの通信販売サイトで商品を注文し代金を支払ったものの、商品が届かないなどの相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、実在の通信販売サイトをかたった偽サイトなどを運営する事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれがある行為(消費者を欺く行為・債務履行拒否)をしていることを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけています。
偽の通信販売サイトの概要
(1)通信販売サイト「dyson」の偽サイト
偽dysonサイトは、掃除機などの家電製品の販売業を営むダイソン株式会社が運営する公式サイトをかたった偽の通信販売サイトであり、公式サイトと同じ「dyson」という屋号が用いられています。
偽dysonサイトの運営者は、公式サイトから商品の画像や文章を盗用し、公式サイトの構成を模倣し、「会社概要」のページにダイソン社の情報を記載するなど、ダイソン社になりすまして公式サイトであるかのように装っています。不自然な日本語はほとんど見られず、一見しただけでは偽サイトであると気付くのは困難です。
(2)通信販売サイト「LOWYA」の偽サイト
偽LOWYAサイトは、家具の販売業を営む株式会社ベガコーポレーションが運営する公式サイトをかたった偽の通信販売サイトであり、公式サイトと同じ「LOWYA」という屋号が用いられています。
偽LOWYAサイトの運営者は、公式サイトから商品の画像や文章を盗用し、公式サイトの構成を模倣し、「会社概要」のページにベガ社の情報を記載するなど、ベガ社になりすまして公式サイトであるかのように装っています。不自然な日本語表記はほとんど見られず、一見しただけでは偽サイトであると気付くのは困難です。
(3)「特価用品専門店」と称する偽の通信販売サイト
特価用品専門店サイトは、実在の通信販売サイトをかたったものではなく、独自に「特価用品専門店」という屋号を用いて、衣料品、家電製品、化粧品、生活雑貨などを通信販売しているかのように装っている偽の通信販売サイトです。
特価用品専門店サイトは、他の通信販売サイトから商品の画像や文章を盗用しているとみられ、また、不自然な日本語表記はほとんどみられないことから、一見しただけでは偽サイトであると気付くことは困難です。
消費者の皆様へのアドバイス
通信販売サイトを利用する際の注意点
- 公式サイトや他の通信販売サイトに比べて格安の販売価格を表示し、消費者を誘い込むという手口は、偽サイトの典型的な手口です。他の通信販売サイトにおける平均的な販売価格と比べて格安の販売価格が表示されている通信販売サイトを見つけた場合、安易に注文することなく、その通信販売サイトに不審な点がないかしっかりと確認するようにしましょう。
- 商品代金の振込先口座の名義が、通信販売サイト上で表示される事業者名や運営責任者名などと異なっていた場合、偽サイトの可能性が高いので、安易に商品代金を振り込まないようにしましょう。偽サイトで注文した商品の代金を振り込んでしまったことに気付いたときは、すぐに、振込先の金融機関や消費者ホットライン(188)に相談しましょう。
- 偽サイトにおいて商品の代金をクレジットカードで支払った場合、支払った代金の被害だけでなく、決済の際に入力したクレジットカード番号などで別の決済をされたり、個人情報が悪用されたりするおそれがあります。偽サイトにおいてクレジット決済をしてしまったことに気付いたときは、すぐに、クレジットカードの発行会社や消費者ホットライン(188)に相談しましょう。
偽dysonサイトと偽LOWYAサイトの見分け方
偽dysonサイトと偽LOWYAサイトは公式サイトをかたっており、一見しただけでは公式サイトとの見分けがつきづらく、多くの消費者が被害に遭っています。
公式サイトと偽サイトを見分けるには、URLを確認するのが確実です。また公式サイトが検索結果に表示される場合、「公式」と表示されることが多いので、検索結果に「公式」と表示されていない場合には、特に注意してそのサイトのURLを確認しましょう。(ただし、「公式」と表示される偽サイトが存在する可能性もありますので、ご注意ください。)
さらに、子細に比べると、偽サイトは公式サイトよりも構造が簡素であるほか、サイト内のリンクの一部が適切に機能していない、「ご利用規約」のページに公式サイト運営会社とは異なる会社名が記載されているなどの不自然な点が見られます。また、注文確認メールの内容に不自然な日本語表記がみられる場合もあるので、おかしいと思ったら、すぐに、消費者ホットライン(188)に相談しましょう。
取引に関して不審な点があった場合は、契約をしたりお金を支払ったりする前に、消費生活センターや警察に相談しましょう。
消費生活センターでは、消費者からの相談を受け、トラブル解決のための助言や必要に応じてあっせんを無料で行っています。
詳細は消費者庁の公表資料をご確認ください。
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