記事番号: 1-1909
公開日 2020年10月30日
文書図画とは、文字や記号、絵、写真などが記載されたすべてをいいます。(例:書籍、新聞、名刺、あいさつ状、年賀状、ポスター、立札、看板、ちょうちん、プラカード、封書、はがき、電報、スライド、映画、ネオンサイン、アドバルーン、壁・塀等に彫刻された文字、路面等に書かれた砂文字等)
公職選挙法では、文書図画の頒布(配布)や掲示について厳しく規制しています。
政治活動用の文書図画の規制
原則として、政治活動は自由に行うことができますが、「政治活動用の文書図画」については、選挙目当てのものにならないようさまざまな規制があります。
- ※公職の候補者等の氏名
- 公職の候補者等の氏名が類推されるような事項
- ※後援団体の名称
※公職の候補者等・・・公職の候補者、公職の候補者になろうとする人、現在公職についている人をいいます。
※後援団体・・・政党その他の団体やその支部で、特定の公職の候補者等の政治上の主義や施策を支持し、または推薦し、もしくは支持することがその政治活動のうち主たるものであるもの。
これらの事項は次の場合を除き、文書図画に表示することは禁止されています。(公職選挙法第143条第16項)
●公職の候補者等または後援団体の政治活動用の事務所に掲示する立札や看板の類
- 掲示できる※総数は公職選挙法施行令で定められており、1事務所につき2枚までです。
※公職の候補者等または後援団体が掲示できる立札、看板の総数
公職の候補者等の区分 | 公職の候補者等(個人の事務所) | 後援団体(同一の公職の候補者等に係るすべての後援団体を通じて) |
市長 | 6枚 | 6枚 |
市議会議員 | 6枚 | 6枚 |
- 規格は縦150cm、横40cm以内で選挙管理委員会から交付された証票を貼り付けたものでなければ掲示することはできません。
- 選挙期間中は、新たに立札、看板を掲示することはできません。
●政治活動用ポスター
- 表面に掲示責任者、印刷者の氏名(法人にあっては名称)および住所を表示しなければなりません。
- ポスターを掲示するためのベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものを用いて掲示することはできません。(いわゆる裏打ちポスター)
- 後援団体の構成員であることを表示することはできません。(例:○○○○後援会会員)
- 公職の候補者等や後援団体の事務所名や連絡所を表示しただけのものは禁止されています。(例:○○○○事務所、○○○○後援会事務所)
- 当該選挙の任期満了日の6ヶ月前の日から投票日までの間は掲示することはできません。(衆議院解散の場合は、解散の翌日から投票日までの間)
●政治活動の集会場での文書図画
- 政治活動のためにする演説会、講演会、研修会等の集会での会場において、演説会等の開催中使用される立札、看板、ポスターは使用することができます。
<政治活動において規制される文書図画の事例>
- 政治活動のための街頭演説、あいさつ行為で使用する「のぼり旗」、「たすき」、「腕章」、「胸章」、「プラカード」で公職の候補者等の氏名や氏名が類推される事項が表示されたものは使用することができません。
<違反した場合>
- 違反した場合は、2年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処されることがあります。(公職選挙法第243条)
<事前運動とみなされる事例>
- 次のようなポスターの掲示は事前運動(公職選挙法129条違反)とみなされるおそれがあります。
- 演説会等の開催予定の表示のないもの
- 演説会等の開催予定日から異常に早い時期または開催場所が異常に離れた場所が表示されたもの
- 演説会等の終了日以後も長期間にわたり掲示しているもの
- 公職の候補者等が特定の選挙の立候補予定者である旨、政党等の公認である旨等を表示したもの
- 必要以上に大きいものや、大量に掲示されたもの
選挙運動用の文書図画の規制
選挙運動用の文書図画については、選挙ごとに規格、数量、使用方法等について規制があります。その例として、八幡浜市長選挙および八幡浜市議会議員選挙についての規制内容は以下のとおりです。
種類 | 規制内容等 |
選挙運動用通常はがき |
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選挙運動用ビラ |
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選挙事務所の看板類 ※選挙の当日まで掲示することができます。 |
ポスター、立札、看板類
ちょうちん
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選挙カー(船舶)に取り付ける看板類 |
ポスター、立札、看板類
ちょうちん
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選挙運動用ポスター |
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候補者が着用するたすき等 |
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新聞広告 |
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インターネット等を利用するもの |
総務省HP:インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁等<外部リンク> |
その他禁止されている文書図画等
- 選挙運動のために使用する回覧板その他の文書図画や看板(プラカードを含む。)等を多数の人に回覧させることは禁止されています。(公職選挙法第142条)
- 衆議院の解散について、公職の候補者等の氏名またはこれらの氏名が類推されるような事項を表示して、郵便または電報等により選挙人にあいさつする行為は禁止されています。(公職選挙法第142条)
- 選挙運動のために、アドバルーン、ネオンサインまたは電光による表示、スライドその他の方法による映写等の類(屋内の演説会場内においてその演説会の開催中掲示する映写等を除く。)を掲示する行為は禁止されています。(公職選挙法第143条)
- 誰であっても選挙運動の期間中、公職の候補者の氏名もしくはシンボルマーク、政党その他の政治団体の名称や公職の候補者を推薦し、支持し、もしくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し、掲示する行為は禁止されています。(公職選挙法第146条)
- 選挙運動の期間中、公職の候補者の氏名、政党その他の政治団体の名称、推薦届出者の氏名、選挙運動員の氏名、公職の候補者と同一戸籍内にある人の氏名を表示した年賀、寒中見舞、暑中見舞等のあいさつ状を公職の候補者の選挙区内で頒布し、掲示する行為は禁止されています。(公職選挙法第146条)
- 公職の候補者等は、当該選挙区内の人に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状等のあいさつ状(電報等も含む。)を出す行為は禁止されています。(公職選挙法第147条の2)
- 公職の候補者等や後援団体は、当該選挙区内の人に対し、あいさつ(年賀、寒中見舞、暑中見舞等のあいさつ状および慶弔、激励、感謝等のためにするあいさつに限る。)を目的とする広告を、有料で、新聞紙、雑誌、ビラ、パンフレット、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画等に掲載すること、または一般放送事業者等に放送をさせる行為は禁止されており、また誰であってもこれらの有料広告を公職の候補者等や後援団体に求めることは禁止されています。(公職選挙法第152条)