記事番号: 1-1242
公開日 2020年11月06日
障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。(障害者雇用率制度)
この法定雇用率が、令和3年3月1日から次のように変わります。
事業主区分 | 法定雇用率 | |
現行 | 令和3年3月1日以降 | |
民間企業 | 2.2% ⇒ | 2.3% |
国、地方公共団体 | 2.5% ⇒ | 2.6% |
都道府県等の教育委員会 | 2.4% ⇒ | 2.5% |
詳しくは、別添チラシをご確認ください。
問合せ先
愛媛労働局職業対策課 | 089-941-2940 |
ハローワーク八幡浜 | 0894-22-4033 |
この記事に関するお問い合わせ
産業建設部 商工観光課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3101
FAX:0894-24-6180
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード