令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります

記事番号: 1-1242

公開日 2020年11月06日

障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。(障害者雇用率制度)

この法定雇用率が、令和3年3月1日から次のように変わります。

 

事業主区分 法定雇用率
現行 令和3年3月1日以降
民間企業  2.2%  ⇒  2.3%
国、地方公共団体  2.5%  ⇒  2.6%
都道府県等の教育委員会  2.4%  ⇒  2.5%

 

詳しくは、別添チラシをご確認ください。

 

問合せ先

愛媛労働局職業対策課 089-941-2940
ハローワーク八幡浜 0894-22-4033

この記事に関するお問い合わせ

産業建設部 商工観光課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3101
FAX:0894-24-6180

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