記事番号: 1-744
公開日 2020年11月10日
見直し内容
現在、障害基礎年金等(※1)を受給しているひとり親家庭は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当が受給できません。
そこで、「児童扶養手当法」の一部を改正し、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害基礎年金等の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるように見直します。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(※2)の改正はありません。
(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
(※2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。
見直し時期
令和3年3月分(令和3年5月支払)から
手当を受給するための手続き
- すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている人は、原則、申請は不要です。
- それ以外の方は、八幡浜市子育て支援課へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ
市民福祉部 子育て支援課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-21-0402
FAX:0894-21-0411
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