【注意喚起】株式会社RSが行う福利厚生サービスを掲載する会員専用サイトを利用させる役務の取引に注意してください。

記事番号: 1-751

公開日 2020年12月07日

消費者庁が令和2年11月30日付けで、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます。)に基づく取引等停止命令及び指示を行った株式会社アイエムエスジャパン及び個人事業主佐藤彰芳が、消費者の利益を不当に害するおそれがある行為(不実告知及び書面交付義務違反)を行っていることが確認されたところ、今後、同様の手口による取引が株式会社RSによって繰り返し行われる可能性が高いと認められたことから、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけています。

 

○事業者の概要
名称 株式会社RS(法人番号3120001219236)
所在地 大阪府大阪市中央区瓦屋町二丁目15番9-306号
代表者 水野 博章

※商業登記されている内容です。

 

【参考】

名称 株式会社アイエムエスジャパン(法人番号1010901000063)
所在地 東京都世田谷区代沢四丁目17番11号
代表者 中邑 一郎

※商業登記されている内容です。なお、契約書面には「大阪府大阪市中央区南船場4-12-10-10F」の住所が記載されています。

 

消費者の皆様へのアドバイス

  • 株式会社RSが行う取引は連鎖販売取引に該当します。友人などに飲食店等に誘われ、不意に勧誘を受けることになってしまった場合は、安易に契約の申込や契約の締結を行わないよう、毅然と断る、又は、契約を締結することについて十分に検討する機会を確保してください。
  • 契約を締結しようとするときは、クーリングオフについて、概要書面などによりしっかり確認してください。なお、勧誘者から、クーリングオフ期間であってもクーリングオフができなくなる場合があるかのような説明があったときは消費生活センター等に相談してください。
  • 連鎖販売取引において、連鎖販売業者は、契約の締結するまでに概要書面を、契約を締結したときは遅滞なく契約書面を、それぞれ消費者に交付することが義務付けられています。これらの書面が交付されない場合は、消費生活センター等に相談してください。
  • 株式会社RSの勧誘者から、会員専用サイトにおいて、様々なサービスを提供している、安価な価格でサービスを利用できるなどと、消費者にとって魅力的な取引が持ちかけられますが、契約を締結するに当たっては、入会費用と共に毎月の月額利用料がクレジット決済により継続的に引落しされるなどの支払責務が生じることを考慮して、そのリスクを慎重に検討してください。

 

取引に関して不審な点があった場合は、契約をしたりお金を支払ったりする前に、消費生活センターや警察に相談しましょう。

消費生活センターでは、消費者からの相談を受け、トラブル解決のための助言や必要に応じてあっせんを無料で行っています。

詳細は消費者庁の公表資料をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ

産業建設部 商工観光課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3101
FAX:0894-24-6180

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