記事番号: 1-1149
公開日 2020年12月23日
八幡浜市では、小児慢性特定疾病医療費助成制度の認定を受けた児童のうち、日常生活を営むのに著しく支障のある児童等に対し、日常生活用具を給付しています。
対象者
▮ 次のすべての要件に該当する方が対象です
・ 八幡浜市にお住まいの方
・ 小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方
・ 在宅で日常生活を営むのに支障があり、日常生活用具の給付を必要とする方
・ 障害者総合支援法などの他の同様な用具給付制度を利用できない方
▮ 小児慢性特定疾病の一覧
用具の種類
下記の15品目です。
種目 | 補助上限額 | 対象者 | 性能 | 耐用年数 |
便器 | 4,900円 | 常時介助を要する者 |
小児慢性特定疾患児が容易に使用し得るもの (手すりをつけることができる) |
8年 |
手すり付 5,940円 |
||||
特殊マット | 21,560円 | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡(じょくそう)、失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 5年 |
特殊便器 | 166,320円 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 |
特殊寝台 | 169,400円 | 寝たきり状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 |
歩行支援用具 | 66,000円 | 下肢が不自由な者 |
おおむね次のような機能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 ア 小児慢性特定疾患児の身体機能の状態を十分踏まえ、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの |
8年 |
入浴補助用具 | 99,000円 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの | 8年 |
特殊尿器 | 73,700円 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので、小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの | 5年 |
体位変換器 | 16,500円 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾患児の体位を交換させるのに容易に使用し得るもの | 5年 |
車いす | 77,440円 | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾患児の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの | 5年 |
頭部保護帽 | 13,380円 | 発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 3年 |
電気式たん吸引器 | 62,040円 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの | 5年 |
クールベスト | 22,000円 | 体温調節が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調整のできるもの | 1年 |
紫外線カットクリーム | 41,580円 |
紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 |
紫外線をカットできるもの | — |
ネブライザー(吸入器) | 39,600円 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの | 5年 |
パルスオキシメーター | 173,250円 | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの | 5年 |
ストーマ装具(蓄便袋) | 113,520円 | 人工肛門を造設した者 | 小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの | — |
ストーマ装具(蓄尿袋) | 149,160円 | 人工膀胱を造設した者 | 小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの | — |
人工鼻 | 128,700円 | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 | 小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの | — |
※耐用年数を経過するまでの間は、原則として用具の再給付を受けることはできません。
※紫外線カットクリームは、上限を41,580円(年額)とします。
申請手続き
▮ 直接、市役所社会福祉課障害福祉係へ。
購入前の申請が必要です。購入後は申請ができませんのでお気をつけください。
▮ お持ちいただく物
・ 八幡浜市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付申請書(社会福祉課障害福祉係にもあります)
八幡浜市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付申請書(PDF:171KB)
(記入例)八幡浜市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付申請書(PDF:301KB)
・ 小児慢性特定疾病医療受給者証の写し
・ 対象品目の見積書及び詳細がわかるもの(カタログの写し等)
・ 世帯全員の所得等に関する状況を確認することができる書類の写し等(源泉徴収票または確定申告書の写し)
・ 印鑑
▮ 申請書類の受付後、担当者による家庭状況・身体状況の聞き取りがあります。
費用の一部負担額について
扶養義務者等は、用具の給付に要する費用について、その収入の状況に応じて一部負担が必要です。
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