令和3年度 市県民税の税制改正

記事番号: 1-1247

公開日 2021年01月14日

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、基礎控除の控除額を10万円引き上げます。

図

※給与所得と公的年金雑所得の双方を有する方については、所得金額調整控除の対象となります。

 

給与所得控除の改正

  1. 給与所得控除が一律10万円引き下げられます。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与収入の金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。なお、子育て世帯等には負担が生じないよう、措置が講じられます(所得金額調整控除)。

 

給与所得控除の改正

給与等の収入金額 給与所得控除
改正後 改正前
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 その収入金額×40%ー10万円 その収入金額×40%
180万円超360万円以下 その収入金額×30%+8万円 その収入金額×30%+18万円
360万円超660万円以下 その収入金額×20%+44万円 その収入金額×20%+54万円
660万円超850万円以下 その収入金額×10%+110万円 その収入金額×10%+120万円
850万円超1,000万円以下 195万円
1,000万円超 220万円

 

公的年金等控除の改正

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額の上限が、195万5,000円となります。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合は一律10万円が、2,000万円を超える場合は一律20万円が、それぞれ1及び2の公的年金等控除額から引き下げられます。

 

65歳未満の場合

公的年金等の

収入金額(A)

公的年金等控除額
改正後 改正前
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超 区分なし
130万円以下 60万円 50万円 40万円 70万円

130万円超

410万円以下

(A)×25%+

27万5千円

(A)×25%+

17万5千円

(A)×25%+

7万5千円

(A)×25%+

37万5千円

410万円超

770万円以下

(A)×15%+

68万5千円

(A)×15%+

58万5千円

(A)×15%+

48万5千円

(A)×15%+

78万5千円

770万円超

1,000万円以下

(A)×5%+

145万5千円

(A)×5%+

135万5千円

(A)×5%+

125万5千円

(A)×5%+

155万5千円

1,000万円超

195万5千円

185万5千円

175万5千円

 

65歳以上の場合

公的年金等の

収入金額(A)

公的年金等控除額
改正後 改正前
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超 区分なし
330万円以下 110万円 100万円 90万円 120万円

330万円超

410万円以下

(A)×25%+

27万5千円

(A)×25%+

17万5千円

(A)×25%+

7万5千円

(A)×25%+

37万5千円

410万円超

770万円以下

(A)×15%+

68万5千円

(A)×15%+

58万5千円

(A)×15%+

48万5千円

(A)×15%+

78万5千円

770万円超

1,000万円以下

(A)×5%+

145万5千円

(A)×5%+

135万5千円

(A)×5%+

125万5千円

(A)×5%+

155万5千円

1,000万円超

195万5千円

185万5千円

175万5千円

 

基礎控除の改正

  1. 基礎控除額が一律10万円引き上げられます。
  2. 納税義務者の合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、2,500万円を超えると適用がなくなります。

 

基礎控除の改正

所得割の納税義務者の前年の合計所得金額 基礎控除額
改正後 改正前
2,400万円以下 43万円 33万円(所得制限なし)
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

 

調整控除の改正

前年の合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については調整控除の適用はなくなります。

 

所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除額が控除されます。

1.給与等の金額が850万円を超え、下記のアからウのいずれかに該当する場合

ア.特別障害者に該当する

イ.年齢23歳未満の扶養親族を有する

ウ.特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

所得金額調整控除額=(給与等の収入※(1)−850万円)×10%

※(1)1,000万円を超える場合は1,000万円

 

2.給与所得と公的年金雑所得の両方があり、その合計金額が10万円を超える場合

所得金額調整控除額=(給与所得※(2)+公的年金雑所得※(2))−10万円

※(2)10万円を超える場合は10万円

 

非課税基準、扶養親族等の合計所得金額要件等の改正

所得控除等の合計所得金額の要件が見直されます。

 

改正の内容

要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の前年の合計所得金額要件 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の合計所得要件 48万円超133万円以下 38万円超123万円以下
勤労学生の前年の合計所得金額要件 75万円以下 65万円以下
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保証額 55万円 65万円
ひとり親及び寡婦に係る生計を一にする子の前年の総所得金額等要件 48万円以下 38万円以下
雑損控除に係る親族の前年の総所得金額等要件 48万円以下 38万円以下
障害者、未成年者、ひとり親及び寡婦に対する個人市民税・県民税の非課税措置の前年の合計所得金額要件 135万円以下 125万円以下
均等割の非課税限度額の前年の合計所得金額(非課税となる方) 同一生計配偶者及び扶養親族がない方 28万円+10万円 28万円
同一生計配偶者又は扶養親族がある方 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+10万円+18万9千円 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+18万9千円
所得割の非課税限度額の前年の総所得金額等(均等割のみ課税される方)※非課税者を除く 同一生計配偶者及び扶養親族がない方 35万円+10万円 35万円
同一生計配偶者又は扶養親族がある方 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+10万円+32万円 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+32万円

 

ひとり親控除の創設、寡婦(夫)控除の見直し

婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下)は、「ひとり親控除」を適用します。

上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限(合計所得金額500万円以下)を設けます。

また、ひとり親についても、寡婦と同様に前年の合計所得金額が135万円以下である場合は、住民税が非課税となります。

 

女性

配偶者関係 死別 離婚 未婚のひとり親
本人所得 500万円以下 500万円超 500万円以下

500万円超

500万円以下
扶養親族 30万円 - 30万円 - 30万円
子以外 26万円 - 26万円 - -
無し 26万円 - - - -

 

男性

配偶者関係 死別 離婚 未婚のひとり親
本人所得 500万円以下 500万円超 500万円以下

500万円超

500万円以下
扶養親族 30万円 - 30万円 - 30万円
子以外 - - - - -
無し - - - - -

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 税務課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3116
FAX:0894-22-5990

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